○都城市山田総合福祉センター条例

令和元年12月18日

条例第29号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進及び福祉意識の高揚に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市山田町山田4319番地2に都城市山田総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 福祉センターは、前条に規定する目的(以下「設置目的」という。)を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護に関すること。

(2) 在宅福祉に関すること。

(3) 地域福祉に関すること。

(4) 相談援助に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、福祉センターの管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 福祉センターの指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 福祉センターの事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、福祉センターの管理を行わせるのに最も適したものを選定し、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 福祉センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)及び来館者に対する最適なサービスを確保できる者

(2) 福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を図ることができる者

(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第9条に規定する利用の許可、第11条に規定する利用許可の取消し等、第12条に規定する利用の制限及び第14条に規定する原状回復に関する業務

(2) 第15条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(3) 第15条第3項の規定により利用料金として収受させる場合において、当該利用料金の減免及び還付に関する業務

(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第7条 福祉センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める日

(利用の許可)

第9条 福祉センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。利用者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることにより施設等の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(差別的取扱いの禁止等)

第10条 指定管理者は、正当な理由がない限り、市民が施設等を利用することを拒んではならない。

2 指定管理者は、市民が施設等を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者

(利用権の譲渡の禁止)

第13条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第14条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(使用料等の徴収)

第15条 使用料は、別表第1及び別表第2を適用して得た額とする。

2 第2条第1号に掲げる事業の利用に係る料金(以下「事業利用料」という。)は、別表第3のとおりとする。

3 利用者は、使用料及び事業利用料(以下「使用料等」という。)を指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。

4 市長は、福祉センターの適正な管理及び有効な活用を図るため必要と認める場合は、使用料等に代えて、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、利用料金のうち、使用料に係る利用料金の料率は、第1項の規定にかかわらず、別表第1及び別表第2に定める範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

5 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、次条及び第17条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「使用料に係る利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第16条 市が公用で利用する場合は、使用料を徴収しない。

2 市長は、公共的団体が公益を目的として利用するとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の申請により別表第1に掲げる施設の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市内の児童、高齢者、障がい者等に係る福祉団体等が主催する行事で利用する場合

(2) 市内の市民公益活動団体が主催する行事で利用する場合

(3) 市又は地区のボランティア連絡協議会が主催する行事で利用する場合

3 前2項に定める場合のほか、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第17条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が許可された利用を取り消し、又は変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の使用料の還付の手続、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(事業報告書)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第20条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第19条 市長は、施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第20条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第21条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第22条 故意又は過失によって、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第23条 第5条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第20条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長が行う。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の都城市山田総合福祉センターに係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、都城市山田町公の施設条例(平成18年条例第66号)及び都城市山田町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第67号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第15条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

大会議室A(ステージを含む。)

一般の利用の場合

1時間

500円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税及び地方消費税相当額」という。)との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

営利目的の利用の場合

同上

1,000円

同上

大会議室B

一般の利用の場合

同上

300円

同上

営利目的の利用の場合

同上

600円

同上

大会議室Aと大会議室Bを併せて利用する場合

一般の利用の場合

同上

700円

同上

営利目的の利用の場合

同上

1,400円

同上

中会議室

一般の利用の場合

同上

300円

同上

営利目的の利用の場合

同上

600円

同上

小会議室A

一般の利用の場合

同上

200円

同上

営利目的の利用の場合

同上

400円

同上

小会議室B

一般の利用の場合

同上

200円

同上

営利目的の利用の場合

同上

400円

同上

調理実習室

一般の利用の場合

同上

300円

同上

営利目的の利用の場合

同上

600円

同上

ボランティア活動室

一般の利用の場合

同上

200円

同上

営利目的の利用の場合

同上

400円

同上

備考 利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する。

別表第2(第15条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

冷暖房設備

1時間

使用する部屋の基礎額(調理用ガス台に係る基礎額を除く。)に相当する額の5割相当額

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

調理用ガス台

1台

200円

同上

備考 利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する。

別表第3(第15条関係)

区分

事業利用料

通所介護

次の(1)及び(2)の合計額

(1) 介護保険法の規定により算定した通所介護に係る居宅サービスに要する費用の額

(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第3項各号に掲げる費用の額

都城市山田総合福祉センター条例

令和元年12月18日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)