○都城市軽自動車税環境性能割に関する減免取扱要綱
令和元年8月19日
告示第210号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号)第461条及び都城市税条例(平成18年条例第99号。以下「条例」という。)附則第15条の3の規定に基づく軽自動車税の減免申請の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 条例附則第15条の3に規定する市長が定める三輪以上の軽自動車は、宮崎県知事が行う地方税法第167条の規定に基づく自動車税環境性能割の減免(以下「自動車税環境性能割の減免」という。)の例による。
(減免の手続等)
第3条 前条に定めるほか、軽自動車税環境性能割の減免及び減免の手続その他の減免に関する事務については、自動車税環境性能割の減免の例による。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。