○都城市所有・寄託史料活用調査委員会設置要綱
令和元年5月29日
都教委告示第1号
(設置)
第1条 都城市所有・寄託史料調査事業(以下「事業」という。)を円滑に進めるため、都城市所有・寄託史料活用調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討する。
(1) 市が保管する次の史料に関すること。
ア 都城島津家史料(厩旧蔵・外蔵保管分・その他)
イ 後藤家史料(追加分)
ウ 大館家史料
エ 都城市立図書館移管史料(和装本)
オ 高野家文書
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、中世から近現代の文書、記録及び美術工芸に関する専門知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和5年3月31日までとする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催し、及び議決することができない。
3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決する。
(調査員)
第7条 委員会は、必要に応じて調査員を置くことできる。
2 調査員は、委員会の調査を補助する等委員会の職務に協力する。
3 調査員は、委員会の推薦により教育委員会が随時委嘱する。
(意見の聴取)
第8条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者から意見を聴取することができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会都城島津邸において処理する。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。