○都城市ファンクラブサイト運営要綱
令和元年5月31日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市ファンクラブサイト(以下「ファンクラブサイト」という。)の円滑な運営を図るため、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ファンクラブサイト 都城市が開設し、運営する会員限定のホームページをいう。
(2) ホームページ インターネット上の公開用サーバーに接続して表示される全てのページをいう。
(3) ページ ファンクラブサイトにおける情報発信ページをいう。
(4) メール ファンクラブサイトを通じて会員向けに発信する電子メールをいう。
(管理責任者)
第3条 ファンクラブサイトを適正に管理し、かつ、円滑に運用するため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総合政策部総合政策課長をもって充てる。
3 管理責任者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ファンクラブサイトの管理・運営に関すること。
(2) ページ作成に関する調整、指導及び助言に関すること。
(3) ファンクラブサイトのセキュリティに関すること。
(4) ファンクラブサイトの維持管理に必要な知識及び情報の提供並びに人材育成に関すること。
(5) その他ファンクラブサイト運用に関すること。
(情報管理者)
第4条 ファンクラブサイトへの情報掲載及び会員へのメールによる情報発信は、総合政策部総合政策課、観光スポーツPR部みやこんじょPR課及びふるさと納税局(以下「担当課等」という。)に所属する職員が行うものとし、ページ等を適正に管理するため、担当課等に情報管理者を置く。
2 情報管理者は、担当課等の長をもって充てる。
3 情報管理者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ページの作成、修正及び削除に関すること。
(2) ファンクラブサイトからのリンクに関すること。
4 情報管理者は、ファンクラブサイトを活用した情報発信に積極的に取り組まなければならない。
(掲載内容)
第5条 市がファンクラブサイトに掲載できる項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 観光地、特産物等の情報
(2) ファンクラブサイトで実施するキャンペーン情報
(3) 市内の協力事業者等によるサービス情報
(4) 市が運営するホームページ等の情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、ページに掲載する情報として市長が適当と認めるもの
(市からの情報発信)
第6条 市が会員にメールで情報発信できる項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) キャンペーン等の登録確認
(2) ふるさと納税の新着情報
(3) イベント情報
(4) 前3号に掲げるもののほか、発信する情報として市長が適当と認めるもの
(掲載内容の制限等)
第7条 次の各号のいずれかに該当する情報は、ファンクラブサイトに掲載することができない。
(1) 法令及び条例等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 市の名誉を毀損し、又は信用を損なうもの
(4) 個人、団体等を誹謗中傷するもの
(5) 政治活動、宗教活動、選挙活動等に関する内容のもの
(6) 事実関係の確認ができていない情報
(個人情報)
第8条 管理責任者は、個人情報を掲載するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより適正に管理しなければならない。
(知的所有権)
第9条 担当課等の職員は、情報を掲載するに当たり、情報の知的所有権(著作権等)に配慮し、既存の情報を利用する場合には、著作権者等の許可なく掲載してはならない。
(ファンクラブサイトからのリンク)
第10条 ファンクラブサイトから接続できる他団体又は個人のホームページは、次に掲げるとおりとする。
(1) 国及びその他の地方公共団体
(2) 市が全額出資している法人
(3) 市が事務局を務める団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理責任者が利用者にとって有益と認める団体等
(ファンクラブサイトへのリンク)
第11条 他団体又は個人のホームページからファンクラブサイトへの接続は、原則として制限しない。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を営む店舗等のホームページ
(2) 前号に掲げるもののほか、管理責任者が行政運営に支障があると認められるもの
附則
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日告示第322号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年都城市条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年都城市条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る手続等については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第464号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。