○都城市総合計画総合戦略検討検証委員会設置要綱

平成31年4月18日

告示第120号

(設置)

第1条 都城市総合計画総合戦略に関し必要な事項を検討、検証するため、都城市総合計画総合戦略検討検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都城市総合計画総合戦略の検討及び見直しに関すること。

(2) 都城市総合計画総合戦略に基づく各事業の効果検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(分野別有識者会議)

第7条 第2条に規定する事務に係る調査、研究その他必要な作業を行うため、委員会に分野別有識者会議を置くことができる。

2 分野別有識者会議に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

都城市総合計画総合戦略検討検証委員会設置要綱

平成31年4月18日 告示第120号

(平成31年4月18日施行)