○都城市総合計画総合戦略検討検証委員会設置要綱
平成31年4月18日
告示第120号
(設置)
第1条 都城市総合計画総合戦略に関し必要な事項を検討、検証するため、都城市総合計画総合戦略検討検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都城市総合計画総合戦略の検討及び見直しに関すること。
(2) 都城市総合計画総合戦略に基づく各事業の効果検証に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(分野別有識者会議)
第7条 第2条に規定する事務に係る調査、研究その他必要な作業を行うため、委員会に分野別有識者会議を置くことができる。
2 分野別有識者会議に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。