○都城市立学校職員旧姓使用取扱規程

平成31年3月29日

都教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市立学校に勤務する職員で地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(非常勤職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻、離婚その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた場合に、引き続き婚姻等により改めた前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(承認)

第2条 職員は、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第3条 旧姓を使用できる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表に掲げるものとする。

2 校長は、旧姓の使用について疑義が生じた場合は、教育委員会と協議を行うものとする。

(旧姓使用の申請)

第4条 職員は、第2条の旧姓の使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用申請書(様式第1号)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の旧姓使用申請書は、都城市立学校管理運営規則(平成18年都教委規則第17号)第59条第2項に規定する履歴事項の変更届(以下「履歴事項変更届」という。)に添えて提出するものとする。ただし、この告示の施行日前に履歴事項変更届を提出した職員が旧姓使用の申請をする場合は、この限りでない。

(承認の通知)

第5条 教育委員会は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、校長を経て当該職員に通知するものとする。

(中止届)

第6条 教育委員会の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

(記録)

第7条 教育委員会は、前2条の規定により職員の旧姓使用に異動が生じたときは、旧姓使用職員台帳(様式第4号)に異動内容を記録するものとする。

(責務)

第8条 校長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなけばならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に児童生徒、保護者、職員及び市民等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 名刺、名札

2 職員録

3 座席表

4 校務・事務分掌表

5 旅行命令書

6 旅費請求書

7 復命書

8 事務引継書

9 研究論文等の発表

10 決裁文書作成時の署名

11 決裁文書、供覧文書等に係る押印

12 出勤簿

13 休暇処理簿

14 代休日指定簿

15 週休日の振替・振替計画整理簿

16 特別休暇又は育児休業に係る請求書、願、届又は計画書

17 職務に専念する義務の免除申請書

18 兼職(教育に関する他の事業等の従事)申請書

19 営利企業等の従事の許可申請書

20 研修申請書

21 私事旅行届

22 休職者の療養経過報告書

23 在勤地外通勤届

24 学校日誌

25 保健日誌

26 学校経営案

27 指導要録

28 出席簿

29 通知表

30 その他法令等に基づかない文書等で校長が認めるもの

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都城市立学校職員旧姓使用取扱規程

平成31年3月29日 教育委員会訓令第2号

(平成31年3月29日施行)