○都城市立図書館協議会運営要綱

平成31年3月29日

都教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市立図書館条例(平成28年条例第21号)第21条に規定する都城市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の組織)

第2条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、協議会委員(以下「委員」という。)の互選とし、その任期は、委員の任期による。

3 会長は、協議会の会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(開催の通告等)

第3条 図書館長は、協議会開催の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通告しなければならない。

2 協議会招集の通知後に緊急の議題が提案されたときは、直ちにこれを付議することができる。

(議事)

第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。

この告示は、公表の日から施行する。

都城市立図書館協議会運営要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第4号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会告示第4号