○都城市要介護認定等に係る資料提供実施要綱
平成31年3月22日
告示第396号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定・要支援認定を受けた者の情報のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定に該当する情報について、本人の心身の状況、その置かれている環境、本人や家族の希望等を勘案した最適な居宅サービス計画、介護予防サービス・支援計画及び施設サービス計画(以下「介護サービス計画等」という。)の作成による総合的かつ効率的な介護サービス等の提供を図るため、市が収集、保有する個人情報を含む資料の提供に係る取扱いを明確にすることを目的とする。
(提供できる情報)
第2条 この告示により市長が提供できる情報は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認定調査票の写し(概況調査及び特記事項を含み、調査員が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書の写し(介護サービス計画等に利用されることについて、主治医の同意がある場合に限る。)
(申請者)
第3条 情報の提供を申請することができる者は、次に掲げる者(以下「申請者」という。)とする。
(1) 介護サービス計画等を自己作成する本人、法定代理人及び親族
(2) 地域包括支援センター
(3) 本人との間で介護サービス計画等の作成に係る契約を締結する居宅介護支援事業所、認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居宅介護等の施設及び介護保険施設
2 申請者は、市長が必要と認める場合は、自己が前項各号のいずれかに該当することを証明するために必要な書類を市長に提示しなければならない。
(情報の提供)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに情報の提供をするものとする。
(遵守事項)
第6条 申請者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報及び本人の親族の情報を介護サービス計画等の作成以外の目的に使用しないこと。
(2) 提供を受けた資料は、厳重に管理し、紛失し、及び破損させないよう適正な保管に努めること。
(3) 本人との介護サービス計画等の作成に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料を責任をもって廃棄すること。
(4) 提供を受けた資料の返還を市から求められたときは、これに速やかに応じること。
(違反に対する措置)
第7条 市長は、情報の提供を受けた者が前条各号の事項を遵守しなかったときは、提供した資料の返還を求めるとともに、以後、この告示に基づく情報の提供は行わないものとする。
(費用の徴収)
第8条 第2条各号に規定する情報の写しの提供に係る費用は、無料とする。
2 前項の写しを郵送にて提供する場合は、申請者は、その送付に要する費用を負担するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月16日告示第322号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年都城市条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年都城市条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る手続等については、なお従前の例による。