○都城市地域公共交通会議設置要綱

平成31年3月14日

告示第387号

(設置)

第1条 市は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「計画」という。)及び地域公共交通確保維持改善事業に関する協議並びに実施に係る連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、都城市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 計画の策定及び変更に関する事項

(2) 計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(3) 計画に位置づけられた事業の実施に関する事項

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項

(5) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、総合政策部長をもって充て、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者とし、市長が委嘱又は任命する。

(会議)

第4条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、議長となり、会議を総括する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、会議に支障を来すと認められる場合は、非公開とする。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。

(書面開催)

第5条 会長は、次に掲げる事由に該当する場合は、書面による決議を行うことができる。

(1) 緊急の決議を要し、かつ、会議の招集又は成立が困難な場合

(2) 会議において、事前に委員からの書面による決議の了承を得ている場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が書面による審議をもって足りると認める場合

2 会長は、書面による決議を行った場合は、次回の交通会議において、その内容を報告しなければならない。

(協議結果の尊重義務)

第6条 委員は、会議で協議が調った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。

(分科会)

第7条 交通会議は、第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討等を行うため、必要に応じて分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第8条 交通会議の事務を処理するため、総合政策部総合政策課に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費の負担)

第9条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。

(監査)

第10条 交通会議に監査委員を2人置く。

2 監査委員は、委員の中から会長が任命する。

3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第11条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(交通会議が解散した場合の措置)

第12条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、当該解散の日に会長がこれを決算する。

この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月28日告示第114号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第420号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月10日告示第349号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

構成区分

委員

一般乗合旅客自動車運送事業者

宮崎交通株式会社の代表者又はその指名する者

有限会社高崎観光バスの代表者又はその指名する者

鹿児島交通株式会社の代表者又はその指名する者

一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

宮崎県タクシー協会都城支部の代表者又はその指名する者

宮崎県バス協会

宮崎県バス協会の代表者又はその指名する者

宮崎県タクシー協会

宮崎県タクシー協会の代表者又はその指名する者

住民又は利用者の代表

高齢者代表

都城市高齢者クラブ連合会の代表者又はその指名する者

住民代表

都城市自治公民館連絡協議会の代表者又はその指名する者

九州運輸局宮崎運輸支局

宮崎運輸支局長又はその指名する者

宮崎県知事又はその指名する者

宮崎県知事又はその指名する者

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

宮崎交通労働組合の代表者又はその指名する者

道路管理者、宮崎県警察、市職員等

宮崎河川国道事務所の代表者又はその指名する者

宮崎県都城土木事務所の代表者又はその指名する者

宮崎県都城警察署の代表者又はその指名する者

都城市総合政策課長又はその指名する者

都城市福祉課長又はその指名する者

都城市福祉部障がい福祉課長又はその指名する者

都城市商工政策課長又はその指名する者

都城市都市計画課長又はその指名する者

都城市維持管理課長又はその指名する者

その他

市長が必要と認める者

都城市地域公共交通会議設置要綱

平成31年3月14日 告示第387号

(令和6年1月10日施行)