○都城市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱

平成31年1月21日

告示第336号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市における森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8第1項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出(以下「伐採等届出」という。)及び法第10条の8第2項の規定による伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告(以下「伐採等報告」という。)に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(伐採等届出)

第3条 森林所有者等による伐採等届出は、市長に伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を提出することにより行うものとする。

2 届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならないものとする。

(1) 伐採及び伐採後の造林の届出書チェックリスト(様式第2号)

(2) 伐採地の所在図

(3) 森林所有者が確認できる書類

(4) 森林所有者の住所が確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、届出書に記載された計画が、伐採後に森林の用途に供する計画であり、かつ、都城市森林整備計画に適合すると認めるときは、伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書(様式第3号)を、伐採後に森林以外の用途に供する計画であるときは、伐採及び伐採後の造林の届出確認通知書(様式第4号)を送付するものとする。

4 市長は、届出書に記載された計画が、伐採後に森林の用途に供する計画であり、かつ、都城市森林整備計画に適合しないと認めるときは、計画を変更すべき旨を文書又は口頭により指導し、その指導に従わない場合には、伐採等届出者に対して法第10条の9第1項の規定による変更命令を行うものとする。

(伐採等届出の変更)

第4条 森林所有者等は、伐採が終了するまでに届出書に記載された森林所有者、伐採する者又は伐採後の造林をする者に変更があったときは、速やかに、変更後の内容を記載した届出書を市長に提出するものとする。

2 森林所有者等は、伐採が終了した後に届出書に記載された伐採後の造林をする者又は伐採後の造林の計画に変更があったときは、伐採等届出の変更届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

3 森林所有者等は、届出書に記載された伐採期間を超えて森林を伐採しようとするときは、新たに伐採等届出を行うものとする。この場合において、届出事項(伐採期間を除く。)が以前の届出事項と同じときは、前条第2項に規定する添付書類の提出は不要とする。

(伐採等報告)

第5条 森林所有者等による伐採等報告は、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第6号)を提出することにより行うものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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都城市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱

平成31年1月21日 告示第336号

(平成31年4月1日施行)