○都城市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱

平成31年1月21日

告示第336号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市における森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8第1項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出(以下「伐採等届出」という。)及び法第10条の8第2項の規定による伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告(以下「伐採等報告」という。)に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(伐採等届出)

第3条 森林所有者等による伐採等届出は、市長に伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を提出することにより行うものとする。

2 届出書には、別表に掲げる書類を添付しなければならないものとする。

3 市長は、届出書に記載された計画が、伐採後に森林の用途に供する計画であり、かつ、都城市森林整備計画に適合すると認めるときは、伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書(様式第2号)を、伐採後に森林以外の用途に供する計画であるときは、伐採及び伐採後の造林の届出確認通知書(様式第3号)を送付するものとする。

4 市長は、届出書に記載された計画が、伐採後に森林の用途に供する計画であり、かつ、都城市森林整備計画に適合しないと認めるときは、計画を変更すべき旨を文書又は口頭により指導し、その指導に従わない場合には、伐採等届出者に対して法第10条の9第1項の規定による変更命令を行うものとする。

(伐採等届出の変更)

第4条 森林所有者等は、届出書に記載された内容に変更があったときは、速やかに、伐採等届出に係る変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 森林所有者等は、届出書に記載された伐採期間を超えて森林を伐採しようとするときは、新たに伐採等届出を行うものとする。この場合において、届出事項(伐採期間を除く。)が以前の届出事項と同じときは、前条第2項に規定する添付書類の提出は不要とする。

(伐採等報告)

第5条 森林所有者等による伐採等報告は、伐採が完了した場合は伐採に係る状況報告書(様式第5号)、人工造林又は天然更新が完了した場合は伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第6号)を提出することにより行うものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年12月16日告示第308号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)


添付書類

備考

1

伐採及び伐採後の造林の届出書チェックリスト(様式第7号)

【必須】



2

森林の区域図

【必須】


森林計画図、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図、空中写真等に森林の外縁を明示した図面等

3

搬出経路図

【必須】


森林の区域図に林道、作業道、搬出道及び土場等を明記できる場合は、省略することができる。

4

届出者の確認書類

【必須】

(1) 法人の場合

当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。原則、発行から3か月以内のもの)

(2) 法人でない団体の場合

代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

(3) 個人の場合

ア 住民票の写し(原則、発行から3か月以内のもの)

イ 個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

(1)同年度内の伐採等届出で既に添付されている場合は省略することができる。

(2)伐採をする者と伐採後の造林の権原を有する者等が、連名で届出書を提出する場合には、それぞれに確認書類を添付すること。

5

他法令の許認可の確認書類

既に他の行政庁の免許、許認可その他の処分があったものについては、当該処分を行った行政庁が発行した証明書又は許認可の写し等

(1)他の行政庁の免許、許認可その他の処分を必要とする場合は、必ず添付すること。

(2)申請中又は申請前の許認可については許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日(又は申請予定時期)を伐採等届出の「3備考」欄に記載すること。

6

森林の土地の所有権又は伐採後の造林をする権限の確認ができる書類【必須】

土地の登記事項証明書、土地の売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、固定資産税納税通知書等

口頭契約で森林の土地の売買契約が締結されたため書類が存在しない場合や、累次に渡り締結している売買契約等のため、林地台帳等で確認できる森林の土地の所有者との権原関係を証する書類の添付が困難な場合には、森林の土地の所有権又は伐採後の造林をする権原に関する状況を記載した書面を添付すること。

7

伐採の権原の確認書類(届出者が届出の伐採の権原の確認書類(届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合に限る。)

立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る受委託契約書等やその写し、誓約書等

口頭契約で立木売買契約が締結されたため書類が存在しない場合、累次に渡り締結している売買契約等のため伐採の権原を証する書類の添付が困難な場合等には、伐採権原に関する状況を記載した書面を添付すること。

8

隣接森林との境界確認に関する確認書類

【必須】

隣接森林所有者との境界確認の状況について(様式第8号)

届出者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人である場合又は隣接森林所有者との境界確認に係る誓約書(様式第9号)の添付により伐採開始時までに境界確認を行うことを明らかにした場合は省略することができる。ただし、届出者が伐採に係る指導等を受けていた場合(他の市町村において行政処分等を受けていた場合を含む。)についてはこの限りではない。

9

地元や関係団体、関係施設管理者との協議に関する確認書類

自治公民館、土地改良区、水利組合、施設管理者等との協議書又はこれらの者の承諾書等

伐採により周辺環境が大きく変化するおそれがある場合又は既存施設等への影響が及ぶおそれがある場合は、必ず添付すること。

10

その他、市長が必要と認める書類



備考

1 指導等とは市町村から立木の伐採に係る、文書による指導、勧告又は命令とし、口頭のみでの指導は対象外とする。

2 指導等を受けていた場合の対象期間は伐採等届出受理日から過去3年とする。

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都城市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱

平成31年1月21日 告示第336号

(令和6年12月16日施行)