○都城市空家等対策実施要綱
平成30年12月27日
告示第323号
(趣旨)
第1条 この告示は、空家等対策の実施に当たり、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に規定する措置を適正かつ公正に実施するための事務取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(管理不全空家等の指導)
第3条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等指導書(様式第1号)により行うものとする。
(管理不全空家等の勧告)
第4条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等勧告書(様式第2号)により行うものとする。
(管理不全空家等の措置の参考)
第5条 市長は、法第13条第2項の規定による勧告をしようとするときは、必要に応じて、都城市空家等対策協議会及び都城市特定空家等判定委員会に意見を求め、参考にするものとする。
(特定空家等の認定)
第6条 市長は、都城市特定空家等判定委員会において特定空家等と判定されたものに対し、認定を行うものとする。
(報告徴収)
第7条 法第9条第2項の規定による報告を求める際は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第9条第2項の規定に基づき、空家等に係る事項を報告しようとする者は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第6号)により行うものとする。
(立入調査)
第8条 市長は、立入調査を行う者を選任するものとする。
2 法第9条第3項の規定による立入調査の事前通知は、立入調査事前通知書(様式第7号)により行うものとする。
3 法第9条第4項に規定する空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者が身分を示す際は、立入調査員証(様式第8号)を提示して行うものとする。
(特定空家等の助言及び指導)
第9条 法第22条第1項の規定による助言は、口頭又は文書により行い、同項の規定による指導は、特定空家等指導書(様式第9号)により行うものとする。
(特定空家等の勧告)
第10条 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等勧告書(様式第10号)により行うものとする。
(命令)
第11条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の規定による命令の事前通知は、命令に係る事前の通知書(様式第14号)により行うものとする。
3 法第22条第4項の規定に基づき、意見書を提出しようとする者は、予定される命令に係る意見陳述書(様式第15号)により命令事項についての意見を述べることができる。
4 法第22条第7項の規定による意見聴取の事前通知は、公開意見聴取の期日及び場所の通知書(様式第16号)により行うものとする。
5 法第22条第13項の規定による公示は、標識(様式第17号)の設置により行うものとする。
(行政代執行)
第12条 市長は、法第22条第9項の規定による代執行をしようとするときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第3条第1項の規定による戒告を、戒告書(様式第18号)により行うものとする。
2 代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第19号)により行うものとする。
3 代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第20号)とする。
(特定空家等の措置の参考)
第13条 市長は、法第22条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令又は同条第9項の規定による代執行をしようとするときは、都城市空家等対策協議会及び都城市特定空家等判定委員会の意見を参考にするものとする。
(緊急代執行)
第14条 市長は、法第22条第11項の規定に基づく措置を講じたときは、緊急代執行実施通知書(様式第21号)により所有者等に通知するものとする。
(過料)
第15条 法第30条の規定による過料の処分をしようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の3の規定による告知を過料処分通知書(様式第22号)により行うものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第430号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第437号)
この告示は、公表の日から施行する。