○都城市林地台帳情報の取扱いに関する要綱
平成30年12月21日
告示第320号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4第1項に規定する林地台帳及び法第191条の5第2項に規定する森林の土地に関する地図(以下「林地台帳情報」という。)の管理、閲覧、提供及び修正について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)において使用する用語の例による。
(林地台帳情報の管理)
第3条 林地台帳情報は、森林保全課において電子データにより管理するものとする。
2 林地台帳情報の管理責任者は、森林保全課長とする。
(林地台帳情報の公表)
第4条 法第191条の5第1項に規定する林地台帳の公表及び同条第2項に規定する森林の土地に関する地図の公表は、次条に定める閲覧によって行うものとする。
(林地台帳情報の閲覧)
第5条 林地台帳情報の閲覧をしようとする者は、市長に林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 市長は、前項により林地台帳情報の閲覧申請があったときは、森林保全課において、林地台帳情報を用紙に印字したものを閲覧させるものとする。
3 前項により閲覧させる林地台帳情報は、当該林地台帳に登載されている情報のうち、土地及び森林の所有者の氏名又は名称及び住所を除いた情報とする。
4 閲覧時間は、都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する都城市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
2 市長は、前項により林地台帳情報の提供の申出があったときは、林地台帳情報を用紙に印字したものを提供するものとする。
(1) 施行令第10条第1号に該当する者 申請地及びその隣接地
(2) 施行令第10条第2号に該当する者 申請地並びにその隣接地のうち自己の所有する土地及び自己の所有する森林の所在する土地
(3) 施行令第10条第3号に該当する者 計画した期間を考慮した上で、施業の集約化ができ、また、施業を遂行できると認められる土地及びその隣接地
(4) 施行令第10条第4号に該当する者 全ての土地
(閲覧又は提供の拒否)
第7条 市長は、林地台帳情報の閲覧申請又は林地台帳情報の提供の申出(以下「申請等」という。)があった場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、当該申請等に応じないことができる。
(1) 申請等を行う者が手数料を納付しないとき。
(2) 天災等により林地台帳情報が滅失し、又は損傷したとき。
(3) 当該申請等に係る申請書又は申出書の内容に不備があり、その修正がなされないとき。
(4) 閲覧又は提供に際して、閲覧者又は提供を受ける者が職員の指示に従わないとき。
(5) プライバシーの侵害又は差別につながるおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該申請等を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき。
(林地台帳情報の修正)
第8条 法第191条の6第1項の規定により林地台帳情報の記載の漏れ又は誤りの修正を申し出ようとする者は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 法第191条の6第3項に規定する林地台帳情報の修正を行うこととした場合の通知は、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(修正あり)(様式第5号)により行うものとする。
3 法第191条の6第4項に規定する林地台帳情報の修正を行わないこととした場合の通知は、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(修正なし)(様式第6号)により行うものとする。
(手数料)
第9条 林地台帳情報の閲覧をしようとする場合及び林地台帳情報の提供を受けようとする場合の手数料は、都城市手数料条例(平成18年条例第101号)の定めるところによる。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。