○都城市ゲストティーチャー派遣協力企業等登録要綱
平成30年9月27日
告示第249号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市において次世代を担う子どもたちの地元定着を推進し、地元で働く意識を醸成するキャリア教育を推進するため、ボランティアとして小学生、中学生等(以下「小中学生等」という。)に対してゲストティーチャーとして授業を行うゲストティーチャー派遣協力企業等(以下「協力企業等」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(協力企業等の資格)
第2条 登録対象となる協力企業等は、市内に事務所又は活動拠点を有する法人その他の団体で、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 団体の諸規定(定款、規約、会則、個人情報保護の取扱方針に関する規程等)が整備されていること。
(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(3) 協力企業等の活動が特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的としたものでないこと。
(4) 暴力団(都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)が、その経営に実質的に関与している事業者、暴力団の威圧又は暴力団員を利用するなどしている事業者及び暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している事業者でないこと。
(活動内容等)
第3条 協力企業等は、小中学生等へのキャリア教育を推進するため、次の各号に掲げる取組のいずれか一つ以上を行うものとする。
(1) 小中学生等に対するキャリア教育を行うこと。
(2) キャリア教育に関する学校イベント等に対して、協力及び助言等をすること。
2 協力企業等の活動に対する報酬は、無報酬とする。
(登録手続)
第4条 協力企業等としての登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、都城市ゲストティーチャー派遣協力企業等登録申請書・誓約書兼同意書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(登録の変更又は抹消)
第5条 協力企業等は、登録の内容に変更があったときは、都城市ゲストティーチャー派遣協力企業等登録変更届(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。
2 協力企業等は、登録の抹消を希望するときは、都城市ゲストティーチャー派遣協力企業等登録抹消届(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。
(登録の取消し)
第6条 市長は、協力企業等にこの告示の規定に反する行為、社会的信用を損なう行為等があったときその他協力企業等として不適切な行為があったと認める場合は、その登録を取り消すことができる。
(守秘義務)
第7条 協力企業等は、この要綱に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。協力企業等でなくなった後も同様とする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。