○都城市電子納税納付済通知書事務取扱要綱
平成30年9月10日
告示第236号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税種別割をインターネットに接続されたパーソナルコンピュータ、スマートフォン等の電子的媒体により納付(以下「電子納税」という。)した納税義務者に対して、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第62条に規定する継続検査を受け、自動車検査証の返付を受けようとする場合において、法第97条の2第2項に規定する軽自動車税種別割の納付の有無の事実を確認できるものとして、電子納税納付済通知書(別記様式。以下「納付済通知書」という。)を送付するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子納税 インターネットに接続されたパーソナルコンピュータ、スマートフォン等の電子的媒体を通じ、公共料金を支払うサービスを利用して市税を納付することをいう。ただし、納税義務者が所有する口座から会計管理者口座へ直接振り替えられた納付を除く。
(2) 納付済通知書 電子納税を行った納税義務者に対し送付する通知書をいう。
(送付対象者)
第3条 納付済通知書の送付対象者は、軽自動車税種別割を当該年度の5月31日(当該日が金融機関等の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)までに電子納税により納付した納税義務者のうち、法第62条第1項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者とする。
(送付時期)
第4条 納付済通知書は、前条による送付対象者を確認後、速やかに送付するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月14日告示第358号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。