○都城市農業経営改善計画認定審査会設置要綱
平成30年7月5日
告示第183号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第4項の規定に基づき市が行う農業経営改善計画の認定について、その適正かつ円滑な運用を図るため、都城市農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 審査会は、次に掲げる関係機関又は団体の職員等をもって構成するものとし、その委員は、市長が任命又は委嘱する。
(1) 都城市
(2) 都城市農業委員会
(3) 宮崎県北諸県農林振興局
(4) 宮崎県北諸県農業改良普及センター
(5) 宮崎県農業協同組合都城地区本部
(6) 宮崎県農業共済組合都城センター
(7) 宮崎県南部酪農業協同組合
2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議事項)
第3条 審査会は、次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 農業経営改善計画が法第6条に基づき定める市の基本構想に照らし適切であること。
(2) 農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。
(3) 農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
(会長)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は、農政部農政課長をもって充てる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(審査会)
第5条 審査会は、会長が招集し、議長となる。
2 会長が必要と認めたときは、会長が指定した者を審査会に出席させることができる。
3 会長は、審査会において決定された事項を市長に報告しなければならない。
4 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 緊急を要する場合、簡易な内容変更等の場合又は会長が特に必要があると認める場合においては、書面による同意をもって決することができるものとする。
(事務局)
第6条 審査会の事務を処理するため、農政部農政課に事務局を置く。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年10月16日告示第255号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市農業経営改善計画認定審査会設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第17号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第473号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。