○都城市女性活躍推進協議会設置要綱
平成30年5月8日
告示第134号
(設置)
第1条 市は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)第27条第1項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を効果的かつ円滑に実施するため、都城市女性活躍推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第27条第4項に規定する取組に関すること。
(2) 女性の職業生活における活躍の推進に資する関連施策との調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が女性の職業生活における活躍の推進に必要があると認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 女性活躍推進に取り組んでいる団体等の構成員
(2) 女性の就労支援に取り組んでいる団体等の構成員
(3) 地域の経済団体、教育等の団体、その他女性活躍推進に連携が必要な団体等の構成員
(4) 都城市内の事務所、事業所等に勤務する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が互選される前の会議は、市長が招集する。
2 会長は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、地域振興部地域振興課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年8月7日告示第214号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第460号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月16日告示第207号)
この告示は、公表の日から施行する。