○都城市中心市街地中核施設条例及び都城市市民健康センター及び高城保健センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成30年3月20日
規則第10号
第1条 都城市中心市街地中核施設条例(平成29年条例第16号。以下「中核施設条例」という。)の施行期日は、平成30年4月1日とする。ただし、施設等の利用(利用許可、式典その他の準備行為を除く。)の開始日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 中核施設条例第2条第1項第2号に掲げる施設 平成30年4月28日
(2) 中核施設条例第2条第1項第3号に掲げる施設 平成30年4月28日
(3) 中核施設条例第2条第1項第4号に掲げる施設 平成30年4月2日
(4) 中核施設条例第2条第1項第6号に掲げる施設 平成30年4月28日
(5) 中核施設条例第2条第1項第7号に掲げる施設 平成30年4月2日
(6) 中核施設条例第2条第1項第8号に掲げる施設 平成30年4月2日
第2条 都城市市民健康センター及び高城保健センター条例の一部を改正する条例(平成29年条例第6号)の施行期日は、平成30年4月1日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。