○都城市障がい者(児)基幹相談支援センター事業実施要綱

平成30年2月21日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、障がい者及び障がい児又はその疑いのある児童(以下「障がい者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた支援を効果的・効率的に実施する都城市障がい者(児)基幹相談支援センター事業(以下「センター事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センター事業の実施主体は、都城市(以下「市」という。)とし、その全部又は一部について、市長が適切に運用できると認める一般相談支援事業を行う者又は特定相談支援事業を行う事業者に委託して、実施するものとする。

2 委託を受けようとする事業者は、都城市障がい者(児)基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 事業者の定款の写し及び登記事項証明書

(2) 障がい者(児)基幹相談支援センターの平面図

(3) 職員配置(職員の職種及び人数)

(4) 職員経歴書(職員の氏名、生年月日、住所及び経歴)及び資格証の写し

3 センター事業の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)は、障がい者(児)基幹相談支援センター設置の届出内容に変更があった場合は、都城市障がい者(児)基幹相談支援センター設置に係る変更届出書(様式第2号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(対象者)

第3条 センター事業の対象者は、市内に居住する者で、障害者総合支援法第4条に規定するもの及びその家族とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(事業)

第4条 センター事業は、次に掲げる事業等を総合的に行うものとする。

(1) 障害者総合支援法第77条第1項第3号及び第4号に掲げる事業

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項第2号及び第3号に規定する業務

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項第2号及び第3号に規定する業務

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項に規定する業務

(5) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第2項第1号から第3号に規定する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、障がい者等の地域福祉に関し市長が必要と認める事項に関する業務

(人員体制)

第5条 受託事業者は、センター事業を実施するために、障がい者(児)基幹相談支援センターに次に掲げる職種のいずれかの資格を有しており、かつ、2人以上は、相談支援専門員の資格を併せ持つ職員を配置するものとする。ただし、有資格者を配置することが困難な場合は、この限りでない。

(1) 社会福祉士

(2) 精神保健福祉士

(3) 保健師

(4) 介護支援専門員

(5) 前各号に掲げる者のほか、これらに準ずる者で、市長が必要と認めたもの

(事業の周知及び関係機関などとの連携)

第6条 受託事業者は、インターネット等を活用してセンター事業の概要を障がい者等、関係機関などに周知するものとする。

2 受託事業者は、センター事業の実施に当たり、事業者、関係機関、市民活動団体等と連携を図り、センター事業を円滑かつ効果的に実施するものとする。

(利用料)

第7条 センター事業に係る利用料は、無料とする。

(評価)

第8条 市は、センター事業を委託した場合には、都城市障害者自立支援協議会において、設置方法や実施する事業内容の事業の実績の検証等を行うものとする。

(秘密の保持及び公正の確保)

第9条 受託事業者及びその職員は、センター事業の実施に当たって、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。センター事業の受託終了後又は職員がその職を退いた後も同様とする。

2 受託事業者及びその職員は、センター事業の実施に当たっては、利用者等の意思、人格等を尊重し、常に利用者の立場に立って、当該利用者等に提供されるサービス等が特定の種類又は特定のサービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、中立公正に行わなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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都城市障がい者(児)基幹相談支援センター事業実施要綱

平成30年2月21日 告示第242号

(平成30年4月1日施行)