○都城市ふるさと産業推進局設置規則
平成30年3月30日
規則第27号
(設置)
第1条 六次産業化、ふるさと納税及び物産振興を強力に推進するため、都城市ふるさと産業推進局(以下「推進局」という。)を置く。
(職名)
第2条 推進局に局長及びその他必要な職員を置く。
2 条例及び規則の適用において、局長は、部長とみなす。
3 局に総括・デジタル化推進担当として、総括参事、総括・デジタル化推進担当主幹、総括・デジタル化推進担当副主幹、総括・デジタル化推進担当主査、総括・デジタル化推進担当主任主事、総括・デジタル化推進担当主任技師、総括・デジタル化推進担当主事及び総括・デジタル化推進担当技師を置くことができる。
(職責)
第3条 局長は、上司の命を受け、六次産業化、ふるさと納税及び物産振興の推進のための事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他必要な職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、担当事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 推進局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 六次産業化に関すること。
(2) ふるさと納税に関すること。
(3) 都城市ふるさと応援基金に関すること。
(4) 貿易の振興に関すること。
(5) 地場産業団体の育成に関すること。
(6) 都城圏域地場産業振興センターに関すること。
(7) 伝統工芸産業の振興に関すること。
(8) 農商工連携支援事業に関すること。
(9) 販路開拓及び物流支援に関すること。
(10) 都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城に関すること。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(都城市六次産業化推進事務局設置規則の廃止)
2 都城市六次産業化推進事務局設置規則(平成25年規則第25号)は、廃止する。
附則(平成31年3月22日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日規則第48号抄)
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。