○都城市ふるさと産業推進局設置規則

平成30年3月30日

規則第27号

(設置)

第1条 六次産業化、ふるさと納税及び物産振興を強力に推進するため、都城市ふるさと産業推進局(以下「推進局」という。)を置く。

(職名)

第2条 推進局に局長及びその他必要な職員を置く。

2 条例及び規則の適用において、局長は、部長とみなす。

3 局に総括・デジタル化推進担当として、総括参事、総括・デジタル化推進担当主幹、総括・デジタル化推進担当副主幹、総括・デジタル化推進担当主査、総括・デジタル化推進担当主任主事、総括・デジタル化推進担当主任技師、総括・デジタル化推進担当主事及び総括・デジタル化推進担当技師を置くことができる。

(職責)

第3条 局長は、上司の命を受け、六次産業化、ふるさと納税及び物産振興の推進のための事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 推進局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 六次産業化に関すること。

(2) ふるさと納税に関すること。

(3) 都城市ふるさと応援基金に関すること。

(4) 貿易の振興に関すること。

(5) 地場産業団体の育成に関すること。

(6) 都城圏域地場産業振興センターに関すること。

(7) 伝統工芸産業の振興に関すること。

(8) 農商工連携支援事業に関すること。

(9) 販路開拓及び物流支援に関すること。

(10) 都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城に関すること。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(都城市六次産業化推進事務局設置規則の廃止)

2 都城市六次産業化推進事務局設置規則(平成25年規則第25号)は、廃止する。

(平成31年3月22日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日規則第48号抄)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

都城市ふるさと産業推進局設置規則

平成30年3月30日 規則第27号

(令和5年4月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成30年3月30日 規則第27号
平成31年3月22日 規則第6号
令和3年3月29日 規則第16号
令和3年9月22日 規則第48号
令和4年3月31日 規則第21号