○都城市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、厚生労働大臣が定める様式により、行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた事業所は、その旨を事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の届出)
第3条 法第79条の2第4項において準用する法第79条第1項の規定による申請は、厚生労働大臣が定める様式により、行うものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第82条の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により、それぞれ行うものとする。
(県への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理をしたときは、宮崎県、宮崎県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定又は指定更新の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日又は指定更新年月日
(4) 事業開始年月日又は更新開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(補則)
第7条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の都城市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附則(令和6年3月19日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の都城市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。