○都城市消防局無人航空機運用規程
平成29年11月1日
都消訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市消防局が管理する無人航空機の運用に当たり、航空法(昭和27年法律第231号)に定めるもののほか、安全かつ適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(運用の目的)
第2条 無人航空機は、各種災害時等において、俯瞰的、立体的、効果的に情報収集活動を行い、より効果的な消防活動に繋げることを目的に運用する。
(運用管理)
第3条 無人航空機の運用管理は、警防救急課長(以下「運用管理者」という。)が行うものとする。
2 運用管理者は、航空法その他の関係法令を遵守するとともに、別に定める都城市消防局無人航空機飛行マニュアル(以下「飛行マニュアル」という。)及び都城市消防局無人航空機撮影マニュアル(以下「撮影マニュアル」という。)に基づき運用管理する。
(運用基準)
第4条 運用管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無人航空機を運用することができる。
(1) 災害時において、上空からの情報収集等が必要な場合
(2) 火災原因調査等各種調査において必要な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防局長(以下「局長」という。)が必要と認める場合
(認定操作員)
第5条 無人航空機を操作する者は、次に掲げる者のうち局長が適正な技量等を有していると認定したもの(以下「認定操作員」という。)とする。
(1) 国土交通省航空局が認定する講習を修了した者
(2) 前号に掲げる者のほか、運用管理者が局長に申請する者
(指導操作員)
第6条 局長は、認定操作員のうち、十分な知識と技量を有しているものを指導操作員に任命し、無人航空機指導操作員証(様式第5号)を交付するものとする。
2 指導操作員は、無人航空機の操作訓練指導を行うとともに、前条第3項に規定する無人航空機操作員認定に係る審査を行うものとする。
(安全管理)
第7条 運用管理者は、無人航空機を運用する場合は、飛行マニュアルに定める安全を確保するために必要な体制を適切に実行するものとする。
2 認定操作員は、無人航空機を操作する場合は、飛行マニュアル及び撮影マニュアルに定める遵守事項を厳守しなければならない。
(訓練)
第8条 運用管理者は、無人航空機を安全かつ効果的に運用できるように、訓練計画及び飛行マニュアルに基づき定期的に訓練を実施する。
2 訓練に際し、公園、河川等での飛行が必要な場合は、その場を管理する者の許可を得て実施する。
(災害時における運用)
第9条 航空法第132条の92並びに同法施行規則第236条の88及び同規則第236条の89の規定に基づく捜索、救助等のための特例を適用する場合の運用については、航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドラインとして国土交通省航空局が定めるものに従い、必要な措置を行うものとする。
(点検・整備)
第10条 運用管理者は、飛行マニュアルに従い、無人航空機の点検及び整備を定期的に実施するものとする。
(外部からの要請)
第11条 局長は、次に掲げる要請があった場合の対応について、考慮するものとする。
(1) 各種災害応援協定等により、無人航空機の応援要請があった場合
(2) 前号に定めるほか、局長が必要と認める場合
2 局長は、飛行マニュアルに定める安全が確保されないと認める場合は、前項各号に係る要請を断ることができるものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日都消訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年11月4日都消訓令第2号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年7月14日都消訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月1日都消訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。