○都城市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年12月15日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療及び介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、在宅医療及び介護を一体的に提供するため、医療機関、介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する事業として市が行う在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、都城市とする。

2 市長は、事業を適正に実施できると認める者に対し、事業の全部又は一部の運営を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町の連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(関係機関との連携)

第4条 市長は、事業を円滑に運営するため、関係機関と連携を図るものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

都城市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年12月15日 告示第187号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年12月15日 告示第187号