○都城市学生消防団活動認証制度実施要綱
平成29年11月7日
告示第158号
(目的)
第1条 この告示は、大学生、大学院生、高等専門学校生、専修学校生及び各種学校生(以下「大学生等」という。)が、在学中に、消防団員として真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域社会に貢献したことが認められる場合に、市がその功績の認証に係る手続きを定め、もって就職活動を支援することを目的とする。
(認証対象者)
第2条 この告示による認証の対象者(以下「認証対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学、大学院、高等専門学校、専修学校及び各種学校(以下「大学等」という。)に在学中、本市の消防団員として1年以上(他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)継続的に消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した大学生等で大学等を卒業見込みのもの、大学等を卒業して3年以内のもの
(2) 消防団長(以下「団長」という。)が、大学等の在学中における本市の消防団員としての活動について、特に優れた功績があると認めた者
(申請)
第3条 この告示による認証を希望する認証対象者は、団長に都城市学生消防団活動認証推薦依頼書(様式第1号。以下「認証推薦依頼書」という。)を提出するものとする。
(審査)
第4条 市長は、前条の規定による認証推薦書を受理したときは、推薦内容を審査し、認証の可否を決定するものとする。
2 市長は、団長に対し、審査に必要な書類の提出を求めることができる。
(認証状等の交付)
第6条 市長は、認証することを決定した大学生等(以下「被認証者」という。)に対して、都城市学生消防団活動認証状(様式第4号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 市長は、被認証者から申請があったときは、就職活動に使用するための都城市学生消防団活動認証証明書(様式第5号。以下「認証証明書」という。)を交付することができる。
(認証の取消し)
第7条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市長に返却しなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定による期間を算定する場合は、この告示の施行の日より前の消防団活動及び在学期間を含めることができる。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。