○都城市自治公民館加入及び活動参加を促進する条例

平成29年12月20日

条例第34号

都城市では、地域住民が、人と人とのつながりからなる支え合い、助け合いの精神を持ち、市の発展と地域社会の振興に寄与してきた。

その中でも自治公民館は、中心的な担い手であり、自立的な組織として、公共的な役割を果たしている。

しかし、近年の人口減少、少子高齢化に加え、生活様式及び価値観の多様化も伴い、地域に対する住民の関心や相互のつながりは希薄化しており、自治公民館活動に参加する住民は減少し、地域社会の衰退が危惧されている。

このような現状において、暮らしやすい地域社会を形成し、大規模自然災害の発生に備え、安全・安心のまちづくりを推進するためには、地域住民、自治公民館、事業者及び市がそれぞれの役割を認識し、地域住民の交流を図り、自治公民館活動を活性化するために、地域住民の自治公民館加入及び活動参加の促進について、連携して取り組む必要がある。

ここに、地域住民が支え合い、助け合いながら、健やかに生活できるふるさとを実現するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、自治公民館への加入及び活動参加の促進に関する基本理念を定め、地域住民、自治公民館、事業者及び市の役割を明らかにすることにより、地域社会において重要な役割を担う自治公民館への地域住民の加入及び活動参加の促進を図り、もって暮らしやすい地域社会の構築に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域住民 市内の一定の区域に居住する者をいう。

(2) 自治公民館 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的として、地域住民の地縁に基づき形成された自治組織をいう。

(3) 事業者 市内に事業所又は事務所(以下「事業所等」という。)を有する個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 自治公民館への地域住民の加入及び活動参加の促進は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 支え合い及び助け合いの精神に基づいて、地域住民相互のつながりを強めること。

(2) 自治公民館への加入及び活動参加については、地域住民の多様な価値観及び自主性が最大限に尊重されること。

(3) 地域住民、自治公民館、事業者及び市は、それぞれの役割を認識し、相互の理解及び連携の下、自治公民館への加入及び活動参加の促進について協働すること。

(地域住民の役割)

第4条 地域住民は、地域の一員であることを自覚するとともに、地域で安心して快適に暮らすために、自治公民館が重要な役割を担っていることを認識した上で、自治公民館への加入及びその活動に参加するよう努めるものとする。

(自治公民館の役割)

第5条 自治公民館は、地域住民が自治公民館活動の重要性を十分に理解できるよう自治公民館活動の意義及び内容について説明を行い、地域住民の自発的な加入が促進されるよう努めるものとする。

2 自治公民館は、その活動に地域住民及び事業者が自主的かつ積極的に参加しやすいものとなるよう努めるものとする。

3 自治公民館は、その活動に関する情報を積極的に地域住民に提供するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、地域社会の一員として、事業所等の所在する地域の自治公民館活動に参加し、及び協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、従業員の自治公民館への加入及び自治公民館活動への参加に配慮するよう努めるものとする。

3 住宅の建築、販売、賃貸又は管理(これらの代理又は媒介を含む。)を行う事業者は、当該住宅に入居しようとする者に対して、自治公民館への加入啓発に関する情報を提供するよう努めるものとする。

(市の役割)

第7条 市は、地域住民の自治公民館への自発的な加入及び自治公民館の円滑な運営を促進するため、必要な支援を行うよう努めるものとする。

2 市は、自治公民館に対する地域住民の理解と関心を深め、及び自治公民館の活動への地域住民の一層の参加を促進するため、広報活動、啓発活動その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

都城市自治公民館加入及び活動参加を促進する条例

平成29年12月20日 条例第34号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年12月20日 条例第34号