○都城市特定空家等判定委員会設置規程
平成29年7月10日
訓令第6号
(設置)
第1条 市内に所在する空家等が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否か等を判定するとともに、特定空家等に対する措置について検討するため、都城市特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 判定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判定に関する事項
(2) 法第22条第9項及び第10項に規定する行政代執行の適否の検討に関する事項
(3) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、判定委員会が必要と認める事項
(組織)
第4条 判定委員会は、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、判定委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席した者は、委員とみなす。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(特定空家等の判定)
第7条 判定委員会は、特定空家等に該当するか否かを判定するに当たっては、市長が別に定めた特定空家等の判定基準により判定するものとする。
(行政代執行の検討)
第8条 判定委員会は、特定空家等に対し、法第22条第9項又は第10項の規定による行政代執行を実施すべきか否かを検討するものとする。
(庶務)
第9条 判定委員会の庶務は、土木部建築対策課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、判定委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
委員長 | 土木部長 |
副委員長 | 建築対策課長 |
委員 | 人口減少対策課長 |
同上 | 総務課長 |
同上 | 危機管理課長 |
同上 | 資産税課長 |
同上 | 地域振興課長 |
同上 | 各総合支所地域生活課長 |
同上 | 環境政策課長 |
同上 | 商工政策課長 |
同上 | 都市計画課長 |
同上 | 維持管理課長 |
同上 | 消防局予防課長 |