○都城市地域経済応援ポイント活用事業実施要綱

平成29年9月15日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、個人番号カードを活用した地域経済応援ポイントの利用に関し、都城市ポイント(以下「ポイント」という。)の付与、加盟店登録等について必要な事項を定めるものとする。

(ポイント付与対象者)

第2条 ポイント付与の対象者は、個人番号カードを所持し、マイキーIDを作成している者(以下「付与対象者」という。)とする。

(ポイントの取得方法)

第3条 ポイントの取得方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 付与対象者が都城市の行うポイントの付与の対象となる事業(以下「付与対象事業」という。)に参加することにより、付与対象者の自治体ポイント管理クラウド上にポイントが付与されるもの

(2) 付与対象者が所持するクレジットカード会社、航空会社等が提供するポイント、マイレージ等を自治体ポイント管理クラウド上でポイントに転換することにより取得するもの

(付与対象事業の周知)

第4条 付与対象事業は、次に掲げる事項を市の広報、ホームページ等に掲載その他の方法により、付与対象事業の実施について周知するものとする。

(1) 付与対象事業の名称

(2) 実施場所

(3) 実施時期

(4) 付与するポイントの数

(5) 付与対象事業の内容

(ポイントの利用)

第5条 付与されたポイントは、ポイントに対応するEコマースサイト又は市長が作成する加盟店登録名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者(以下「加盟店」という。)の店舗において、1ポイントを1円として商品の購入、サービスの提供等を受けるために利用することができる。

(ポイントの有効期限)

第6条 ポイントの有効期限は、マイキープラットフォーム運用協議会が定める自治体ポイントの有効期限に準ずるものとする。

(加盟店の登録資格)

第7条 名簿への登録資格を有する者は、市内に本店を有し(市の施設で営業活動を行う者は、この限りでない)、インターネットに接続された端末等の準備ができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 精神の機能の障害により加盟店の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 法人にあっては役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者であって、これらと同等以上の支配力を有するもの)、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者を、法人でない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人事業者にあっては当該個人が都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団関係者である者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を営む者

(5) 市税を滞納している者

(加盟店登録の申請)

第8条 名簿への登録を希望する者は、加盟店登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市税の滞納のない証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(加盟店登録審査及び名簿登録)

第9条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、申請内容を審査の上、名簿への登録の是非について、加盟店登録(非登録)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査により登録資格を有すると認めた者(以下「登録者」という。)の氏名又は名称及び代表者氏名を名簿に登録するものとする。

3 名簿は、公開するものとする。

(変更等の届出)

第10条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、加盟店(変更・取下げ)届出書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 営業に必要な資格、免許等の取消しを受けたとき、又はその営業の停止を命ぜられたとき。

(3) 名簿の記載事項に変更を生じたとき。

(加盟店登録の取消し)

第11条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 市内に本店を有しなくなったとき。

(2) 精神の機能の障害により加盟店の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得なくなったとき。

(4) 営業を廃止したとき。

(5) 営業に必要な資格、免許等の取消しを受けたとき。

(6) この告示に基づく市長の指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、加盟店登録取消通知書(様式第4号)により登録者に通知するものとする。

(加盟店の責務)

第12条 加盟店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ポイントを利用しようとする者(以下「利用者」という。)がポイントの利用を申し出たときは、ポイント金額分の物品の販売、サービスの提供等を行うこと。

(2) ポイントで購入できない商品等がある場合は、利用者に分かるよう表示すること。

(3) ポイントの利用があった場合は、ポイントの利用があった翌月5日(当該日が休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)までに自治体ポイント管理クラウドで確認すること。

(4) 市長が本事業に関して調査等を行うときは、これに協力すること。

(ポイントに係る交付金の交付)

第13条 市は、予算に定める範囲内において、Eコマースサイトの店舗及び加盟店に対し、当該加盟店等において利用されたポイントに相当する金額を交付金として交付するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年9月25日から施行する。

(平成30年4月5日告示第101号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年9月6日告示第222号)

この告示は、令和元年12月14日から施行する。

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都城市地域経済応援ポイント活用事業実施要綱

平成29年9月15日 告示第122号

(令和元年12月14日施行)