○都城市社会福祉法人指導監査要綱
平成29年8月14日
告示第105号
都城市社会福祉法人指導監査要綱(平成24年度告示第326号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条の規定により行う社会福祉法人(以下「法人」という。)の業務及び財産状況の検査等(以下「指導監査」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(指導監査の目的)
第2条 法人に対する指導監査は、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的として実施する。
(指導監査の対象)
第3条 指導監査の対象は、法第30条の規定に基づき市長が所轄庁となる法人とする。
(指導監査の方法)
第4条 指導監査は、法人から関係法令にそれぞれ定められた報告を求め、法人の役員若しくは職員又は関係者に対する質問を行い、又は法人の事務所その他の施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査等することにより行う。
(指導監査会議等)
第5条 指導監査を円滑に行うため、指導監査会議及び指導監査連絡会議(以下「指導監査会議等」という。)を置く。
(審議事項等)
第6条 指導監査会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 毎年度の指導監査実施方針及び計画に関すること。
(2) 指導監査の結果に係る重要事項についての措置及び法人に対する処分に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指導監査に係る重要事項に関すること。
2 指導監査連絡会議は、前項各号に掲げる事項に係る連絡調整等を行う。
(指導監査会議の委員)
第7条 指導監査会議の委員は、次の表に掲げる職にある者をもって充てる。
福祉部長 |
こども部長 |
健康部長 |
福祉部福祉課長 |
福祉部障がい福祉課長 |
こども部保育課長 |
健康部いきいき長寿課長 |
(会長及び副会長)
第8条 指導監査会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、福祉部長をもって充て、副会長は、健康部長をもって充てる。
3 会長は、指導監査会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 指導監査会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 指導監査会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 指導監査会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(指導監査連絡会議)
第10条 指導監査連絡会議の委員は、次の表に掲げる担当の職員のうち各課長の指名する職員をもって充てる。
福祉部福祉課指導監査・援護担当 |
福祉部障がい福祉課認定審査担当 |
こども部保育課指導監査担当 |
健康部いきいき長寿課指導担当 |
2 指導監査連絡会議に会長を置き、福祉部福祉課指導監査・援護担当の職員をもって充てる。
3 指導監査連絡会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(指導監査会議への出席)
第11条 指導監査会議の会長は、必要と認めるときは、指導監査会議に指導監査連絡会議の委員又は関係職員を出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第12条 指導監査会議等の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(指導監査体制)
第13条 指導監査に係る総合調整は、福祉部福祉課が実施する。
2 指導監査は、福祉部福祉課の職員及び必要に応じて法人を所管する課の職員により編成して行うものとする。
(指導監査の類型)
第14条 指導監査は、一般監査と特別監査とし、いずれも実地において行う。
2 一般監査は、年度当初に指導監査実施方針、指導監査の対象とする法人、指導監査の実施の時期等を内容とした指導監査実施計画を策定した上で、指導監査ガイドライン(平成29年4月27日雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に基づき実施する。
3 特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施し、その実施に当たっては、指導監査ガイドラインに基づいて行うほか、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。
(指導監査の実施)
第15条 市長は、指導監査の対象となる法人(以下「対象法人」という。)を決定したときは、対象法人に対して、あらかじめ次に掲げる事項を、文書により通知するものとする。ただし、特別監査の実施に当たっては、事前通知を省略することができる。
(1) 指導監査の根拠規定
(2) 指導監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 出席者
(5) 準備すべき書類等
2 市長は、指導監査を効率的かつ効果的に行うため、対象法人に指導監査事前提出資料等必要な資料を事前に提出させ、又は整備させるものとする。
3 市長は、指導監査の実施に当たっては、対象法人の理事長又は施設長、監事等責任者の立会いを求めるものとする。
4 市長は、指導監査の終了後は、対象法人の施設長等関係職員の出席を求め、指導監査の結果及び改善を要すると認められた事項について講評及び指示を行うものとする。
5 市長は、指導監査結果を対象法人に、文書により通知する。この場合において、文書により指摘を行う場合は、原則として監査終了後2月以内に通知し、期限を付して改善報告の提出を求めるものとし、必要に応じ、職員を派遣してその改善状況を確認するものとする。
(一般監査の実施の周期)
第16条 一般監査は、毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次に掲げる事項を満たす法人に対して3年に1回行う。ただし、法人に対する一般監査と施設又は事業(以下「施設等」という。)に対する監査(以下「施設等監査」という。)との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが市長及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情のあるときは、市長の判断により、監査の実施の周期を3年に1回を超えない範囲で設定することができる。
(1) 法人の運営について、法令及び通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費、報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。
(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。次号において同じ。)が記載された場合 5年に1回
(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載された場合 5年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年に1回
(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。
(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
4 新たに設立された法人に対する一般監査については、当該法人の設立後速やかに実施する。
5 法人の運営等に関する問題が発生した場合、毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合等においては、必要に応じて指導監査を実施する等適切に対応する。
(指導監査事項の省略等)
第17条 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合には、指導監査ガイドラインのⅢ管理の3会計管理に関する監査事項を省略することができる。ただし、除外事項を付した限定付適正意見である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するものとする。
2 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が判断する場合には、指導監査ガイドラインのⅢ管理の3会計管理に掲げる監査事項を省略することができる。
(1) 法令又は通知の違反が認められる場合
ア 違反が認められる事項については、原則として、改善のための必要な措置(以下「改善措置」という。)をとるべき旨を文書により指導するものとする。また、改善措置の具体的な内容について、期限を付して法人から報告をさせ、市長が必要と認める場合には、法人における改善状況の確認のため、実地において調査を行うことができる。
イ 違反の程度が軽微である場合又は違反についてアの指導を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭により指導することができる。
(2) 法令又は通知等の違反が認められない場合
法人運営に資するものと考えられる事項についての助言を行うことができる。
2 前項の指導に際しては、常に公正不偏かつ懇切丁寧であることを旨とし、単に改善を要する事項の指導にとどまることなく、具体的な根拠を示して行うものとする。
3 市長は、第1項の指導を行った事項について法人による改善が図られない場合には、法第56条第4項又は第58条第2項の規定に基づき、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告(以下「改善勧告」という。)をする等所要の措置を講ずるものとする。
4 市長は、改善勧告(法第56条第4項の規定に基づく改善勧告に限る。)を受けた法人が、当該勧告に従わなかったときは、法第56条第5項の規定に基づき、その旨の公表をする等所要の措置を講ずるものとする。
5 市長は、改善勧告を受けた法人が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、法第56条第6項又は第58条第3項の規定に基づき、当該勧告に係る措置をとるべき旨の命令(以下「改善命令」という。)をする等所要の措置を講ずるものとする。
6 市長は、改善命令を受けた法人が改善命令に従わないときは、法第56条第7項及び第8項の規定に基づく業務の全部若しくは一部の停止の命令、役員の解職勧告又は解散命令等も検討の上、適切な改善措置を速やかに実施する。
(関係機関等との連携等)
第19条 法人の指導監査を行うときは、法人を所管する課又は施設等監査を所管する宮崎県の関係課(以下「所管課等」という。)に必要な情報又は資料の提供その他必要な協力を求める等、十分に連携を取りながら実施するものとする。
2 指導監査の過程において、所轄庁が処分権限を有さない法令又は通知(労働関係法令、消防関係法令等)に関する違反の疑いのあるものを発見した場合は、所管課等と十分に連携を図りながら、法人に対して管轄機関への確認を促す等の指導を行うものとする。この場合において、法人と指導内容の認識を共有できるよう配慮するとともに、必要に応じて、処分権限を有する関係機関へ通報する等の措置をとることにより、適切に対応するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第460号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第420号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第464号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。