○都城市債権管理審査会設置規程

平成29年5月10日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市債権管理条例施行規則(平成28年規則第54号。以下「規則」という。)第19条第1項の規定に基づき設置される都城市債権管理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都城市債権管理条例(平成28年条例第44号)第9条第1項及び規則第18条の規定による債権の放棄の審査に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、審査会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 審査会に会長及び副会長を置き、会長は総務部長をもって充て、副会長は総務部納税管理課長をもって充てる。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(債権管理事務担当者連絡調整会議)

第5条 審査会は、第2条に規定する所掌事務を円滑に進めるため、債権管理事務担当者連絡調整会議を置くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部納税管理課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年4月23日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市債権管理審査会設置規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

都城市債権管理審査会委員

総務部長

総務部納税管理課長

福祉部保護課長

こども部こども政策課長

こども部保育課長

健康部介護保険課長

健康部保険年金課長

土木部住宅施設課長

上下水道局総務課長

都城市債権管理審査会設置規程

平成29年5月10日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成29年5月10日 訓令第3号
平成30年4月23日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第16号
令和3年3月25日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第11号