○都城市債権管理審査会設置規程
平成29年5月10日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市債権管理条例施行規則(平成28年規則第54号。以下「規則」という。)第20条第1項の規定に基づき設置される都城市債権管理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都城市債権管理条例(平成28年条例第44号)第10条第1項及び規則第19条の規定による債権の放棄の審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、審査会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 審査会に会長及び副会長を置き、会長は総務部長をもって充て、副会長は総務部納税管理課長をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(債権管理事務担当者連絡調整会議)
第5条 審査会は、第2条に規定する所掌事務を円滑に進めるため、債権管理事務担当者連絡調整会議を置くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部納税管理課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年4月23日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市債権管理審査会設置規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日訓令第20号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
都城市債権管理審査会委員
総務部長 |
総務部納税管理課長 |
福祉部保護課長 |
こども部こども政策課長 |
こども部保育課長 |
健康部介護保険課長 |
健康部いきいき長寿課長 |
健康部保険年金課長 |
土木部住宅施設課長 |
上下水道局総務課長 |
教育委員会事務局学校給食課長 |