○都城市認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成29年5月16日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援(以下「認知症初期集中支援」という。)の体制を構築するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、都城市認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援チームの役割及び機能に係る普及啓発に関すること。
(2) 次に掲げる認知症初期集中支援の実施に関すること。
ア 関係者と連携した第5条に規定する訪問支援の対象となる者(以下「訪問支援対象者」という。)の把握
イ 訪問支援対象者の病歴、生活情報等の情報収集及び包括的観察・評価
ウ 初回訪問時の支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)による訪問支援対象者及びその家族への情報提供等
エ 専門医を含めたチーム員会議の開催
オ チーム員による訪問支援対象者が適切なサービスを受けるための具体的な支援の実施
カ 支援チームから介護支援専門員等への引き継ぎ後のモニタリング
キ 記録等の保管
(3) 医療・保健・福祉に携わる関係機関・団体と一体的に事業を推進していくため、都城市認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置すること。
(支援チームの構成)
第3条 支援チームは、専門職2人以上、専門医1人以上の計3人以上で構成し、市長が委嘱するものとする。
(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格のいずれかを有する者
(2) 認知症ケア若しくは在宅ケアの実務又は相談業務等に通算3年以上携わった経験がある者
3 第1項の専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者とする。
4 チーム員は、国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修に参加しなければならない。
(チーム員の役割)
第4条 前条に規定する専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
2 前条に規定する専門医は、認知症に関して専門的見識から指導・助言を行うものとし、必要に応じて他のチーム員と共に訪問活動等を行う。
3 訪問活動等を行う場合において、初回の観察・評価の訪問は、原則として2人以上のチーム員で行うものとする。
(訪問支援対象者)
第5条 訪問支援対象者は、市内に住所を有し、在宅で生活する40歳以上の者であって、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 介護サービスを受けているが、それが適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 認知症と診断をされているが、介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なために、家族等が対応に苦慮している者
(個人情報の保護)
第6条 チーム員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。