○都城市婚活応援企業等登録要綱

平成29年5月12日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、結婚の希望をかなえる環境を整備し、活力ある地域づくりを推進するため、結婚を希望する従業員(以下「従業員」という。)に対し、ボランティアとして結婚活動に関する情報提供や参加促進等の婚活支援活動を行う婚活応援企業等(以下「応援企業等」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(応援企業等の資格)

第2条 登録対象となる応援企業等は、市内に事務所又は活動拠点を有する法人その他の団体で、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 団体の諸規定(定款、規約、会則、個人情報保護の取扱方針に関する規程等)が整備されていること。

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。

(3) 応援企業等の活動が特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的としたものでないこと。

(4) 暴力団(都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)が、その経営に実質的に関与している事業者、暴力団の威圧又は暴力団員を利用するなどしている事業者及び暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している事業者でないこと。

(活動内容等)

第3条 応援企業等は、従業員の結婚を推進するため、次の各号に掲げる取組のいずれか一つ以上を行うものとする。

(1) 出会い応援団(都城市出会い応援団登録要綱(平成28年度告示第122号)第1条に規定する都城市出会い応援団をいう。以下同じ。)が実施するイベント情報を従業員へ周知すること。

(2) 出会い応援団が実施するイベントに従業員の参加を促すこと。

(3) 従業員のイベントに係るニーズを把握し、出会い応援団にイベントの企画・実施を依頼すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、従業員の結婚支援に関する取組を行うこと。

2 応援企業等の活動に対する報酬は、無報酬とする。

(登録手続)

第4条 応援企業等としての登録を希望するもの(以下「登録希望者」という。)は、市長に都城市婚活応援企業等登録申請書・誓約書兼同意書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された登録申請書の内容を審査し、登録の可否を決定し、その結果を都城市婚活応援企業等認定(不認定)通知書(様式第2号)により登録希望者に通知するものとする。

(登録の変更又は抹消)

第5条 応援企業等は、登録の内容に変更があったときは、都城市婚活応援企業等登録変更届(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。

2 応援企業等は、登録の抹消を希望するときは、都城市婚活応援企業等登録抹消届(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第6条 市長は、応援企業等にこの告示の規定に反する行為、社会的信用を損なう行為等があったときその他応援企業等として不適切な行為があったと認める場合は、その登録を取り消すことができる。

(守秘義務)

第7条 応援企業等は、この告示に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。応援企業等でなくなった後も同様とする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年6月12日告示第160号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

都城市婚活応援企業等登録要綱

平成29年5月12日 告示第45号

(平成30年6月12日施行)