○都城市指定管理者外部評価委員会設置要綱

平成29年4月12日

告示第20号

(設置)

第1条 指定管理者を非公募により選定する公の施設(以下「非公募施設」という。)のうち、外部の客観的な評価が必要とされる施設を管理運営する指定管理者に対し評価及び改善要求を行い、指定管理者制度の適正な運用や市民サービス向上を図ることを目的として、都城市指定管理者外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、非公募施設を管理運営する指定管理者に係る次に掲げる事務を所掌する。

(1) 指定期間における管理運営実績の評価及び改善要求に関すること。

(2) 事業計画について必要な意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、適正な運用等について必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、非公募施設を管理運営する指定管理者について、市長が必要と認める場合に設置する。

2 委員会は、委員5人以上7人以内で組織する。

3 委員は、有識者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から第10条に規定する報告を終える日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、原則として指定期間における2年目及び4年目に開催する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員その他関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公平かつ公正に評価を行わなければならない。

2 委員は、評価の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。ただし、市が公表した情報については、この限りでない。

(評価方法)

第8条 委員会は、市及び評価を受けようとする指定管理者に対しヒアリング、実地調査等を実施するとともに、関係書類の確認等を行い評価する。

2 委員会は、前項の規定による評価を行うに当たっては、次条に定める評価基準に基づき、総合的な判断により、指定管理者の評価を行うものとする。

(評価基準)

第9条 指定管理者の評価は、次に掲げる評価基準に照らして行う。

(1) 利用状況

(2) 維持管理・企画運営状況

(3) 経理状況

(4) 労働環境

(5) 利用者満足度

(6) 事業計画の進捗状況

(7) 改善要求への対応状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の特性等に応じて必要な事項

(市長への報告)

第10条 委員会は、評価終了後、速やかに評価の結果と事業計画に係る意見について市長に報告するとともに、改善すべき事項があった場合は、当該事項の改善を要求するものとする。

2 市長は、前項の規定により改善の要求があった場合は、その内容を検討の上、必要に応じて指定管理者に改善を求めるものとする。

(評価結果の通知と公表)

第11条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、評価結果を当該施設へ通知するとともに、公表するものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課で処理する。

この告示は、公表の日から施行する。

都城市指定管理者外部評価委員会設置要綱

平成29年4月12日 告示第20号

(平成29年4月12日施行)