○都城市消防局防火対象物の違反状況の公表に係る事務処理規程

平成29年3月31日

都消訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市火災予防条例(平成18年条例第260号)第47条の2並びに都城市火災予防条例施行規則(平成18年規則第261号。以下「規則」という。)第29条の2及び第29条の3の規定に基づく防火対象物の違反状況の公表(以下「公表」という。)に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査結果通知書の交付及び公表の予告)

第2条 査察員(都城市火災予防査察規程(平成17年度都消訓令第10号。以下「査察規程」という。)第2条第2号に規定する者をいう。以下同じ。)は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項に規定する立入検査において、公表の対象となる違反(以下「公表該当違反」という。)の疑いがあると認めた場合は、違反事実を確認するための調査を行うものとする。

2 査察員は、前項の調査において、公表該当違反があると認めた場合は、関係者に対し査察規程第12条に規定する立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を交付するとともに、公表することがある旨を予告するものとする。

3 査察員は、前項の通知書を交付したときは、査察規程第13条第1項の規定により報告する際に、公表該当違反報告書(様式第1号)を添付しなければならない。

(公表の通知)

第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、第2条第3項の報告を受けた場合は、違反対象物の公表を決定し、公表予定日の7日前までに公表する旨の通知を行うものとする。

2 前項の通知は、公表通知書(様式第2号)を関係者に手交することにより行うものとし、受領書(様式第3号)に関係者の署名押印を求めるものとする。ただし、受領拒否等の理由により直接交付できない場合は、配達証明又は配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。

(公表)

第4条 局長は、前条第1項に基づく公表する旨の通知を行った日から7日、かつ、公表予定日を経過した日において、引き続き公表該当違反に当たると認められる場合は、次条に規定する方法により公表するものとする。

2 局長が前項の公表を行った場合は、消防局予防課長(以下「予防課長」という。)は、消防署長(以下「署長」という。)へ通知するものとする。

(公表の方法)

第5条 規則第29条の3第2項の規定による公表は、違反対象物一覧表(様式第4号)を作成し、行うものとする。

(公表した情報の削除)

第6条 予防課長は、公表該当違反が是正されたと認められる場合は、速やかに公表該当違反是正報告書(様式第5号)により、局長に報告するものとする。

2 局長は、前項の公表該当違反是正報告書の内容を確認し、公表の必要がなくなったと認めたときは、当該情報の削除を行うものとする。

3 局長が前項の公表の削除を行った場合は、予防課長は、署長へ通知するものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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都城市消防局防火対象物の違反状況の公表に係る事務処理規程

平成29年3月31日 消防訓令第3号

(平成30年4月1日施行)