○都城市消防局防火対象物の違反状況の公表に係る事務処理規程
平成29年3月31日
都消訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市火災予防条例(平成18年条例第260号)第47条の2並びに都城市火災予防条例施行規則(平成18年規則第261号。以下「規則」という。)第29条の2及び第29条の3の規定に基づく防火対象物の違反状況の公表(以下「公表」という。)に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査結果通知書の交付及び公表の予告)
第2条 査察員(都城市火災予防査察規程(平成17年度都消訓令第10号。以下「査察規程」という。)第2条第2号に規定する者をいう。以下同じ。)は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項に規定する立入検査において、公表の対象となる違反(以下「公表該当違反」という。)の疑いがあると認めた場合は、違反事実を確認するための調査を行うものとする。
2 査察員は、前項の調査において、公表該当違反があると認めた場合は、関係者に対し査察規程第12条に規定する立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を交付するとともに、公表することがある旨を予告するものとする。
(公表の通知)
第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、第2条第3項の報告を受けた場合は、違反対象物の公表を決定し、公表予定日の7日前までに公表する旨の通知を行うものとする。
2 局長が前項の公表を行った場合は、消防局予防課長(以下「予防課長」という。)は、消防署長(以下「署長」という。)へ通知するものとする。
(公表の方法)
第5条 規則第29条の3第2項の規定による公表は、違反対象物一覧表(様式第4号)を作成し、行うものとする。
(公表した情報の削除)
第6条 予防課長は、公表該当違反が是正されたと認められる場合は、速やかに公表該当違反是正報告書(様式第5号)により、局長に報告するものとする。
2 局長は、前項の公表該当違反是正報告書の内容を確認し、公表の必要がなくなったと認めたときは、当該情報の削除を行うものとする。
3 局長が前項の公表の削除を行った場合は、予防課長は、署長へ通知するものとする。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。