○都城市排水設備設置義務の免除取扱要綱
平成29年4月1日
都城市上下水道局告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による排水設備の設置義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
(1) 免除 法第10条第1項ただし書の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が特別の事情により排水設備の設置義務を免除することをいう。
(2) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
(3) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(4) 免除下水 免除を受けて公共用水域に直接排除される下水をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 排除設備 免除下水を公共用水域に排除させるために必要な設備又は施設をいう。
(7) 排除事業場 排除設備を設置する工場又は事業場等をいう。
(免除の申請)
第3条 免除を受けようとする者は、排水設備設置義務免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 排除事業場の所在地付近の見取図
(2) 排除事業場の配置図並びに排除設備及び排水設備の経路図及び構造図
(3) 公共用水域に排除しようとする下水の水質の検定成績書。ただし、施設の新設に係る免除を受けようとする場合は、公共用水域に排除しようとする下水の見込まれる水質を確認することができる書類の提出をもってこれに代えるものとする。
(4) 排除しようとする下水が河川等に放流されるまでの流下経路図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(1) 排除しようとする下水の水質が、法第8条に規定する放流水の水質の基準に適合し、かつ、当該処理区域の公共下水道からの放流水につき定められている水質の基準に適合すること。
(2) 排水設備と排除設備が分離した排水系統であり、かつ、その排水系統を容易に確認できること。
(3) 排除しようとする下水がし尿又はし尿を処理した水を含まないこと。
(4) 排除しようとする下水の排除量が測定できるように流量計等を設置することとし、排除事業場は、測定装置の設置及び維持管理に要する一切の費用を負担すること。
(5) 排除しようとする下水の排除先が適切で、環境保全上その他の支障がなく、排除先の河川等を管理するものの同意を得られること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、免除をすることができる。
(免除の条件)
第5条 市長は、免除を承認するときは、法第33条の規定により、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 第13条の規定による水質の検定を実施すること及びその結果を市長に報告すること。
(2) 免除下水の水量及び水質の検定結果の記録を3か月ごとに1回以上市長に報告すること。
(3) 市長がその職員に免除を受けた者の排除事業場に立ち入らせ、免除下水、排除設備又は排水設備を検査させるときは、これに応じること。
(4) 第14条の規定により免除を取り消された場合は、速やかに公共下水道に接続すること。この場合において、公共下水道に接続するための工事負担金等の全てを申請者の負担で行うこと。
(5) 免除に係る排除口から公共用水域に免除下水以外を排除しないこと。
(6) 関係法令等の改正その他の事由により免除の条件を変更する必要がある場合は、市長の指示に従うこと。
(7) 水質汚濁防止法等の申請又は処分があった際には、その旨を市長に届け出ること。
(8) 公共用水域への排除については、法、水質汚濁防止法その他関係法令を遵守すること。
(9) 免除下水の管理体制を維持すること。
(10) 大雨等による雨水逆流で排除設備に被害が生じた場合についての責任の一切を申請者が負うこと。
(11) 排除先の公共用水域に異常が生じた場合は、適切な処置を行い、市長に届け出ること。
(12) 免除下水により公共用水域に損害が生じた場合は、その損害に係る費用の一切を申請者が負うこと。
2 市長は、免除下水の管理及び水質維持のために、免除に付した条件を変更することができる。
(免除の期間)
第6条 免除の期間は、免除をした日から起算して3年を超えない期間とする。
(免除事項変更の申請)
第8条 免除を受けた者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに排水設備設置義務免除事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 免除下水の種類
(2) 免除下水の排除先
(3) 免除下水の排除水量
(4) 排除事業場の構造
(5) 排除事業場管理責任者
(氏名等の変更の届出)
第10条 免除を受けた者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更のあった日から30日以内に氏名等変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排除事業場の名称又は所在地
(休止又は廃止の届出)
第11条 免除を受けた者は、免除の期間内に排除設備の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に排除設備使用(休止・廃止)届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(承継の届出等)
第12条 免除を受けた者から排除事業場を譲り受け、又は借り受けて、引き続き排除事業場を使用する者は、当該免除を受けた者の地位を承継する。
2 免除を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該免除を受けた者の地位を承継する。
(水質の検定の実施等)
第13条 市長は、次に掲げるところにより、免除を受けた者に当該免除下水の水質を検定させ、記録させるものとする。
(1) 水質の検定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める方法により行うこと。ただし、同省令に定めていない項目に係る水質の検定の方法は、JIS K 0102(工場排水試験方法)に規定する方法により行うものとする。
(2) 前号に規定する検定の項目は、法第8条の規定により当該処理区域の終末処理場からの放流水に適用される基準によること。ただし、必要でないと市長が認めるものについては、省略させることができる。
(3) 水質の検定機関は、計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の事業の登録を受けた事業場、ダイオキシン類については、同法第121条の2の規定に基づく認定を受けた事業場とすること。
(4) 第1号に規定する検定は、3月ごとに1回以上実施すること。ただし、必要に応じて、その回数を増減することができる。
(5) 第1号に規定する検定に供する資料の採取場所は、免除下水の排除口とするものとし、排除口が2箇所以上ある場合は、それぞれの排除口において採取すること。
(6) 水質の検定の結果は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第5号に規定する様式に準じた水質測定記録表により記録し、3年間保存すること。
(免除の取消し等)
第14条 市長は、免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第38条の規定に基づき、免除を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、変更その他の必要な措置を命じるものとする。
(1) 免除を受けた者が、第4条に規定する免除の要件に該当しなくなった場合
(2) 免除を受けた者が、第5条に規定する免除の条件に違反した場合
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、都城市排水設備設置義務の免除取扱要綱(平成27年度都城市告示第406号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。