○都城市私道公共下水道設置基準要綱

平成29年4月1日

都城市上下水道局告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共下水道処理区域内及び当該年度施工区域内の私道に設置する公共下水道(以下「私道公共下水道」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「私道」とは、次に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の道路をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち、一般の通行に供している道路

(設置条件)

第3条 私道公共下水道は、次の各号のいずれにも適合しているときに設置するものとする。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 私道公共下水道の設置により当該公共下水道の利用が可能で、かつ、私道を利用している家屋(以下「利用家屋」という。)が2戸以上あること。ただし、集合住宅の場合は、1を1戸とし、複数の家屋であってもその所有者が同じ場合は1戸とみなして利用家屋の算定を行うものとする。また、家屋の敷地が公共下水道の設置されている道路に面している家屋は、利用家屋の算定から除外するものとする。

(2) 私道の一端が、既に公共下水道が設置されている公道又は私道に接続し、かつ、私道の筆界が確定していること。

(3) 私道が道路として機能し、利用について何らの制限も設けられていないこと。

(4) 私道に所有権その他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が、私道公共下水道の埋設条件を承認の上、当該私道公共下水道の設置を承諾していること。

(5) 工事の完了後、原則として利用家屋の全戸が、遅滞なく排水設備を設置することを承諾していること。

(6) 所有権者等は、私道公共下水道について、権利の主張及び行使をしないものとし、また、当該公共下水道の占用料を無償とすることに同意すること。

(7) 私道公共下水道を設置した私道の所有権を譲渡する場合は、その譲受人に誓約内容を承継させる旨の確約を得ていること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域内にある道路については、この告示の規定は適用しない。

(1) 国及び地方公共団体の所有する敷地内の道路

(2) 公社及び法人の所有する敷地内の道路

(申請及び決定)

第4条 私道公共下水道の設置を希望する者は、代表者を定め、当該代表者が私道公共下水道設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 私道公共下水道設置承諾書(様式第2号)

(2) 私道公共下水道設置承諾書に添付する所有権者等の印鑑証明書。ただし、所有権者等が自署押印したものについては、印鑑証明書の添付を省略できるものとする。

(3) 位置図及び平面図(様式第3号)

(4) 字図の写し

(5) 登記事項証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、直ちに調査を行い、その可否を決定し、私道公共下水道設置決定通知書(様式第4号)により代表者に通知するものとする。

(費用負担)

第5条 前条第2項の決定による私道公共下水道の設置に係る費用は、市の負担とする。ただし、次の各号に掲げる費用は、当該各号に定める者の負担とする。

(1) 所有権者等の都合による私道公共下水道の布設替えに係る費用 当該所有権者等

(2) 開発行為による新たな敷地造成に伴う私道公共下水道の設置に係る費用 当該開発行為を行う者

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、都城市私道公共下水道設置基準要綱(平成17年度都城市告示第185号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市私道公共下水道設置基準要綱

平成29年4月1日 上下水道局告示第17号

(平成29年4月1日施行)