○都城市ディスポーザ排水処理システム等の設置及び公共下水道への接続に関する要綱
平成29年4月1日
都城市上下水道局告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、ディスポーザ排水処理システム等の設置及び公共下水道への接続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) システム 生ごみを粉砕し、当該生ごみを排水処理槽又は機械処理装置で処理した後に、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、国土交通大臣の認定を受け、又は公益社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準(以下「基準」という。)に適合している旨の評価を受けたものをいう。
(2) 設置者 システムの所有者又は使用者であって、その維持管理の責めを負うべき者をいう。
(3) メーカー システムについて国土交通大臣の認定を受け、又は基準に適合している旨の評価を受けた者をいう。
(申請手続)
第3条 システムの設置及び公共下水道への接続を行おうとする者は、都城市公共下水道条例(平成18年条例第239号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、公共下水道排水設備等新設等計画確認申請書に次に掲げる書類を添付して、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出し、その確認を受けなければならない。
(1) 誓約書(別記様式)
(2) 国土交通大臣の認定書又は基準に適合している旨の評価書の写し
(3) 仕様書
(4) 維持管理計画書
(5) 維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約確約書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査)
第4条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、システムが次に掲げる条件を満たしているか審査を行うものとする。
(1) 国土交通大臣の認定を受け、又は基準に適合している旨の評価を受けたものであること。
(2) システムの定期点検、排水処理槽又は機械処理装置からの汚泥引抜き等の維持管理が適切に行われることと認められ、維持管理業務委託契約書等その旨を確認できる書類が整備されていること。
(検査)
第5条 設置者は、システムの設置が完了したときは、速やかに市長に届け出て、条例第11条第1項の規定に基づく検査を受けなければならない。
(維持管理)
第6条 設置者は、システムの性能を保持するよう維持管理に努めるとともに、市長が行う維持管理に関する指導等に協力しなければならない。
2 設置者は、維持管理に関する資料を適切に保管しなければならない。
3 市長は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、設置者又は維持管理者に対し、必要に応じ、専門の維持管理業者が実施するシステムの点検に関する資料の提出を求めることができる。
4 市長は、システムの設置後、設置者の責任により適切な維持管理の確保ができなくなった場合又はそのおそれがあると認められる場合は、設置者に対し、システムの構造又は使用方法の変更、改善等の措置を行うよう指導することができる。
5 メーカーは、システムの販売に当たり、設置者に対し、システムの維持管理については専門の維持管理業者との契約が必要であること及び市長が行う維持管理に関する指導等に協力する必要がある旨を教示し、設置者の理解を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに都城市ディスポーザ排水処理システム等の設置及び公共下水道への接続に関する要綱(平成17年度都城市告示第184号)の規定によりなされた事務手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。