○都城市公共下水道処理区域等外からの接続に関する要綱

平成29年4月1日

都城市上下水道局告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市公共下水道条例施行規程(平成29年上下水道事業管理規程第19号。以下「規程」という。)第37条の規定に基づき、公共下水道処理区域又は排水区域(以下「処理区域等」という。)外からの排水施設の接続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、都城市公共下水道条例(平成18年条例第239号。以下「下水道条例」という。)の例によるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 都城広域都市計画下水道区域及び高崎都市計画下水道区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第3項に規定する区域で、知事の承認を受けたものをいう。

(2) 公共下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する区域で、法第9条第1項の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が告示したものをいう。

(3) 排水施設 下水を公共下水道本管に流入させるために必要な取付管、公共ます(市が設置し、又は寄附を受けたものをいう。)及び最終汚水ます(寄附を受けないものをいう。)をいう。

(申請)

第3条 処理区域等外の土地の下水を公共下水道へ流入するため、排水設備の接続を希望する者(以下「申請者」という。)は、都城市公共下水道処理区域等外接続申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 排水設備の接続に係る土地面積等を証明できる書類

(2) 設計図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(接続の諾否)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、次に定める事項について検討の上、諾否を決定し、都城市公共下水道処理区域等外接続諾否通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 排水施設及び排水設備(以下「排水設備等」という。)の構造が法及び下水道条例に定める基準に基づいていること。

(2) 排水設備から排除される下水の水質が法及び下水道条例に定める基準のものであること。

(3) 排水設備等の接続後、公共下水道の維持管理に支障がないこと。

(4) 事業認可の設定又は整備計画に支障を来さないものであること。

(5) 申請に係る下水を受け入れる管きょ、ポンプ場、終末処理場等の施設の能力に十分余裕があること。

2 市長は、区画整理等により道路形態が変更するおそれがある地域からの接続の申請については、関係機関の意見を聴いて接続の諾否を決定するものとする。

3 市長は、前2項の規定により承諾をする際、必要な条件を付すことができるものとする。

(接続)

第5条 申請者は、前条に規定する承諾前に、本管への排水施設の接続を行ってはならない。

2 申請者は、接続を行う際は、法、下水道条例及び関係法令等を遵守するとともに、市長の指示に従わなければならない。

3 申請者は、接続工事が完了したときは、速やかに次に掲げるものを市長に提出するものとする。

(1) 工事写真

(2) 完成図書

(工事費の負担)

第6条 排水施設の設置費用は、申請者がその全額を負担するものとする。ただし、次に掲げる要件を全て満たすものについては市の負担とするものとし、その範囲は規程に準ずる。

(1) 申請地が公共下水道を整備している公道部分に面し、かつ、当該供用管の排水流域に見込まれる土地であること。

(2) 家屋等があること、又は家屋等を新築する予定があること。

(3) 当該土地が、都城広域都市計画下水道区域及び高崎都市計画下水道区域内であること。

(4) 第4条に規定する承諾を受けていること。

(5) 申請者の希望する期日が、市の予算、工期等の都合で設置可能となる工期期限より後であること。

(6) 都市計画法第29条の規定により許可を受けた開発行為及びこれに準ずる行為による道路内に設置するものでないこと。

(寄附)

第7条 市長は、前条の規定により申請者の負担で接続した排水施設を、申請者から市に寄附する旨の申出があった場合は、その適否を検討し、適当と認めたときに限り、当該施設の寄附を受けることができるものとする。

2 申請者が前項の規定により当該施設の寄附を希望する場合は、都城市公共下水道排水施設寄附申請書(様式第3号)に位置図を添えて市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、都城市公共下水道排水施設寄附受納書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(公共下水道事業協力金)

第8条 第4条に規定する承諾を受け、公共下水道を使用する者(以下「使用者」という。)は、都城広域都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例(平成18年条例第237号。以下「負担金条例」という。)第4条の規定に基づく受益者が負担する負担金(以下「受益者負担金」という。)の額に相当する額(以下「負担金相当額」という。)を公共下水道事業協力金(以下「協力金」という。)として、市長が発行する納付書により納入するものとする。ただし、旧山之口町、旧高城町、旧山田町及び旧高崎町の処理施設で接続した下水を処理する場合は、この限りでない。

2 負担金相当額の算定における1平方メートル当たりの受益者負担金の額(以下「単位負担金額」という。)は、負担金条例第3条に規定する負担区内においては当該単位負担金額、負担区外のものについては同条に規定する単位負担金額の、第4条に規定する承諾の時点における最高額をもって充てる。

3 市と使用者は、協力金に関し、協定書(様式第5号)を締結するものとする。

(受益者負担金の減免)

第9条 市長は、前条の規定により納入した協力金に係る土地について、その後負担金条例に基づく受益者負担金の賦課対象となったときは、当該土地に係る受益者負担金は、同条例第8条及び負担金条例施行規程第12条の規定に基づく減免の対象とする。

(接続の承諾の無効)

第10条 第4条の規定により処理区域等外からの排水設備の接続を承諾した日から1年を経過しても申請者が工事に着手しない場合は、その許可を無効とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに都城市公共下水道処理区域等外からの接続に関する要綱(平成17年度都城市告示第183号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市公共下水道処理区域等外からの接続に関する要綱

平成29年4月1日 上下水道局告示第15号

(平成29年4月1日施行)