○都城市管破損に伴う修理費及び水道料金に関する要綱
平成29年4月1日
都城市上下水道局告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市水道事業給水条例施行規程(平成29年上下水道事業管理規程第15号)第30条第3項の規定に基づき、管破損に伴う修理費及び水道料金に関し必要な事項を定めるものとする。
(材料費)
第2条 材料費は、当該年の都城市水道事業設計積算単価(以下「設計積算単価」という。)に規定する材料費単価により算定して得た額とする。
(労務費)
第3条 労務費は、設計積算単価に規定する労務費単価を8時間で除して得た額に就労時間を乗じて得た額とする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、1時間当たりの労務費単価は、当該年度の都城市上下水道局水道課修繕工事単価(以下「修繕工事単価」という。)に規定する割増単価によるものとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(4) 前3号に規定する日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までを除く時間
3 第1項の就労時間は、作業のため出動した時から起算し、全ての作業が終わるまでの時間とする。この場合において、1時間未満の端数については、30分未満は0.5時間と、30分以上は1時間として算定する。
(事務費及び諸経費等)
第4条 事務費、諸経費等は、修繕工事単価に規定する算定方法により算出して得た額とする。
(認定水量)
第5条 管破損に伴う認定水量は、配水管又は給水管の口径、水圧及び破損の程度を考慮して算定した1時間当たりの漏水量に漏水時間を乗じて得た水量とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、都城市管破損に伴う修理費及び水道料金に関する要綱(平成17年度都城市水道局告示第3号)の規定によりなされた事務手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。