○都城市共同住宅の各戸検針及び水道料金の算定に関する要綱

平成29年4月1日

都城市上下水道局告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市水道事業給水条例施行規程(平成29年上下水道事業管理規程第15号)第21条第5項の規定に基づき、共同住宅で受水槽及び増圧装置(配水管からの水圧を増加させる装置をいう。)以下の給水施設(以下「給水施設」という。)の自己所有のメーター(以下「子メーター」という。)の点検(以下「各戸検針」という。)並びに水道料金の算定に関して必要な事項を定めるものとする。

(共同住宅の定義)

第2条 この告示において、「共同住宅」とは、次に掲げる住宅等をいう。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づき建設された住宅

(2) 各子メーターの使用者(以下「水道使用者」という。)の使用目的が主として生活を営むためのものである住宅

(3) 全2号に掲げるもののほか、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の認めた住宅等

(適用要件)

第3条 共同住宅で給水施設に子メーターが設置されている場合で、次に掲げる要件を満たすものに限り、各戸検針し、水道料金の算定をすることができる。

(1) 市が設置したメーター(以下「親メーター」という。)を通過した全水量が子メーターで計量されること。

(2) 子メーターは、点検しやすい場所に設置してあること。

(3) 子メーターには部屋番号を表示していること、又は部屋番号を記入した札等を取り付けてあること。

(4) オートロック方式等で施錠された共同住宅にあっては、暗証番号を市長に届け出ていること。

(5) 5階以上の階層を有する共同住宅にあっては、遠隔指示式の子メーター及び1階部分に集中検針盤が設置してあり、かつ、当該装置についての保守点検に関する委託契約が締結されていること。

(6) 子メーターは、計量法(平成4年法律第51号)第72条に規定する有効期間内のものであること。

(7) 給水施設は、都城市給水装置の構造、材質及び設計施工等に関する基準に準じて設置してあること。

(8) 第6条第1項に規定する管理責任者が選任されていること。

(申込)

第4条 共同住宅の設備所有者又は設備所有者の代表者(以下「所有者等」という。)は、各戸検針の取扱いを受けようとするときは、共同住宅の各戸検針申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に誓約書(様式第2号)その他必要な図書を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 申込書は、給水工事申込みの際提出するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(審査及び承認)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、当該申込みの内容について審査をし、当該申込者に対して、必要な事項について指示を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、第3条に規定する要件に適合すると認めるときは、当該申込みを承認するものとする。この場合において、市長は、条件を付して承認することができるものとする。

(管理責任者及び子メーターの維持管理)

第6条 所有者等は、給水施設の維持管理をさせるため、管理責任者として都城市水道事業給水装置工事事業者のうちから選任しなければならない。

2 所有者等及び管理責任者(以下「所有管理責任者等」という。)は、第3条第6号に規定する子メーターの有効期限が満了する前に、当該子メーターを取り替えなければならない。

3 所有管理責任者等は、事故メーターの取替えについては、市長の指示により、速やかに実施しなければならない。

4 所有管理責任者等及び水道使用者は、子メーターを常に清潔に保存し、その設置場所に検針の支障となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

(使用開始届)

第7条 所有者等は、各戸検針開始前に、水道使用者の氏名及び部屋番号を市長に届け出なければならない。ただし、各戸検針開始後に決定した水道使用者の氏名、部屋番号及び使用開始日については、これらの決定後、速やかに届け出るものとする。

(納入代表者)

第8条 所有者等は、各戸検針開始前に、市内に居住する者のうちから水道料金の納入に関する代表者(以下「納入代表者」という。)を選任し、市長に届け出なければならない。

(水道料金)

第9条 水道料金の額は、隔月の定例日に各戸検針を行い、その使用水量により算定する。ただし、市長は、使用水量が不明のときは、その使用水量を認定することができる。

2 前項の規定により算定した額を、各戸の水道使用者から口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が特に認めた場合には、納付書による納入方法によることができる。

3 共用部分の水道料金については、納入代表者から前項に規定する方法により徴収する。

4 親メーターにより計量した水量(以下「親メーター水量」という。)と子メーターにより計量した水量の総和(以下「子メーター水量」という。)との差については、市長が容認する範囲内に限り、水道料金の算定の対象としない。ただし、親メーター水量が給水施設で発生した漏水等によって子メーター水量より多いときには、その差の水量に応じた水道料金は、所有者等が負担するものとする。

(届出の義務)

第10条 所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 所有者等に変更があるとき。

(2) 管理責任者を変更するとき。

(3) 納入代表者を変更するとき。

(4) 水道使用者に異動があるとき。

(5) 第3条第4号に規定する暗証番号を変更するとき。

(6) 給水施設の増設、改造その他の変更を行うとき。

(7) 子メーターを取り替えるとき。

(各戸検針等の中止)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、各戸検針の取扱いを中止し、水道料金の額については、親メーターのみの点検により算定するものとする。

(1) 第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(2) 前条各号に規定する届出をしなかったとき。

(3) 前2号に掲げるののほか市長の指示に違反したとき。

2 前項の規定により算定した水道料金は、所有者等から徴収するものとする。

3 市長は、第1項の規定により各戸検針の取扱いを中止したために所有管理者等及び水道使用者に損害を生じても、その責めを負わない。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、都城市共同住宅の各戸検針及び水道料金の算定に関する要綱(平成17年度都城市水道局告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市共同住宅の各戸検針及び水道料金の算定に関する要綱

平成29年4月1日 上下水道局告示第6号

(平成29年4月1日施行)