○都城市不可抗力による漏水に係る使用水量の認定に関する要綱

平成29年4月1日

都城市上下水道局告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市水道事業給水条例施行規程(平成29年上下水道事業管理規程第15号。以下「施行規程」という。)第25条第3項の規定に基づき、不可抗力による漏水に係る使用水量の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漏水 メーターから給水栓までの間において、給水装置の損傷に起因する流出水をいう。

(2) 不表現漏水 地表面に現われない発見困難な漏水をいう。

(3) 表現漏水 地表面に現われる発見容易な漏水をいう。

(4) メーター計量水量 メーターにより計量された水量をいう。

(5) 推定使用水量 漏水により使用水量が不明な場合において、施行規程第22条の規定により算定した水量をいう。

(6) 漏水量 メーター計量水量から推定使用水量を差し引いた水量をいう。

(7) 認定使用水量 第4条又は第5条の規定に基づいて算定した水量であって、水道料金調定の対象となる水量をいう。

(認定使用水量による水道料金の算定)

第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、給水装置の所有者又は使用者(以下「使用者等」という。)が漏水修繕工事を完了した場合には、認定使用水量により水道料金を算定するものとする。

(1) 給水装置工事を都城市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成29年上下水道事業管理規程第17号)第6条の規定により指定された都城市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)以外の者が施行している場合

(2) 給水装置の漏水修繕工事を指定工事業者以外の者が施行した場合

(3) 市の水道水の配水管が井水の配水管に接続されている場合

(4) 給水装置を設置して1年未満である箇所で漏水した場合

(5) 漏水を発見した日に属する納期のメーター計量水量が直前3期間の平均使用水量又は前年度同期の使用水量以下である場合

(6) 市の管理する施設(市営住宅を除く。)の給水装置で生じた漏水である場合

2 前項に規定する認定使用水量による水道料金算定を受けようとする使用者等は、水道使用水量認定申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(不表現漏水の場合の認定使用水量)

第4条 不表現漏水の場合の認定使用水量は、推定使用水量に漏水量の2分の1を加算した水量とする。ただし、主として生活を営むために給水装置を使用している場合の認定使用水量は、推定使用水量の3倍を限度とする。

2 市長は、漏水の発見が特に困難であると認める場合又は特に事情を考慮する必要があると認める場合については、認定水量を算定することができる。

(表現漏水の場合の認定使用水量)

第5条 表現漏水(メーターユニオンからの漏水を除く。)の場合の認定使用水量は、メーター計量水量とする。ただし、市長が漏水の発見が特に困難であると認める場合又は特に事情を考慮する必要があると認める場合については、前条第1項の規定に準じて認定使用水量を算定することができる。

2 メーターユニオンからの漏水の場合の認定使用水量は、推定使用水量とする。

(適用納期)

第6条 前2条の規定により算定する認定使用水量は、漏水を発見した日の属する納期に適用する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときには、当該認定使用水量を他の納期に適用できる。

(端数計算)

第7条 この告示において、各条項の規定により算定された水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、都城市不可抗力による漏水に係る使用水量の認定に関する要綱(平成17年度都城市水道局告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市不可抗力による漏水に係る使用水量の認定に関する要綱

平成29年4月1日 上下水道局告示第5号

(平成29年4月1日施行)