○都城市水洗便所改造資金融資規程
平成29年4月1日
都城市上下水道事業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内のくみ取便所(し尿浄化槽を含む。以下「くみ取便所」という。)を水洗便所に改造するために要する資金の融資について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次に掲げるものを除き、都城市公共下水道条例(平成18年条例第239号。以下「条例」という。)第3条各号に定めるところによる。
(1) 改造工事 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するために必要な便器等及びこれに付随して同時に行うその他の排水管等の新設工事をいう。
(2) 資金 改造工事を行うために要する経費をいう。
(3) 取扱金融機関 資金の貸付業務を行う金融機関をいう。
(4) 融資認定 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に資金の貸付けをさせるための認定をいう。
(5) 借受人 融資認定を受け、資金の融資を受けた者をいう。
(融資認定資格者)
第3条 融資を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている個人でなければならない。
(1) 家屋の所有者及びその所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(4) 融資を受けた資金の償還について支払能力を有すること。
(5) 申込日までに納期の到来している市税を完納していること。
(6) 下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(7) 連帯保証人があること。
(連帯保証人)
第4条 前条第7号の連帯保証人は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 一定の職業又は相当の収入を有し、独立の生計を営み、世帯主であること。
(2) 市税の納税義務者であり、かつ、市税を完納していること。
(融資の申込み)
第5条 融資の認定及び利子補給を受けようとする者は、水洗化工事着手前に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 水洗便所改造資金融資申請書(様式第1号)
(2) 申請人及び連帯保証人の市税の納税証明書
(3) 水洗便所を設置する家屋の所有が自己所有以外のときは、当該家屋の所有者の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(融資認定の額等)
第7条 資金の融資認定の額は、建物1棟につき8万円以上50万円以内とし、1世帯当たりの融資額(返済された額は含まない。)は、200万円を限度とする。
(融資の条件)
第8条 融資金の利率及び償還方法は、市長が取扱金融機関と協議して定めるものとする。
(利子補給)
第9条 市は、処理区域として公示された日から3年以内に改造工事に着手した借受人に対し、融資金を完済したときに、利子の全額を補給する。ただし、利子補給は、延滞利息を含まないものとする。
(届出の義務)
第10条 借受人又はその連帯保証人(以下「借受人等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人等又はその承継人は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、身分又は財産上重要な変動が生じたとき。
(5) 連帯保証人を変更したとき。
(融資認定の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その融資認定を取り消すことができる。
(1) 申請人が、正当な理由がなく、融資の決定を受けてから10日以内に工事に着手しないとき。
(2) 第3条各号に掲げる条件を欠くに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(工事の完成)
第12条 第6条の規定により融資認定を受けた者は、融資決定の日から2月以内に工事を完成させ、速やかに市長に届け出なければならない。
(融資依頼の通知)
第13条 市長は、工事の完成検査後に取扱金融機関に対し、都城市水洗便所改造資金借入申込書(様式第4号)により融資依頼の通知を行うものとする。
(期限前償還)
第14条 借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、直ちに融資金の全額又は残額を一時に償還させることができる。
(1) 借受人の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき。
(2) 融資金を目的以外に使用したとき。
(3) 偽りの申請又は不正の手段によって融資金を借りたとき。
(4) 借受人が市外に住所を移転し、又は水洗便所に改造した家屋を他人に譲渡し、転貸し、若しくは撤去したとき。
(5) 借受人の責めに帰すべき事由によって、下水道事業受益者負担金を滞納したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(償還方法の特例)
第15条 市長は、借受人が地震、水害、火災その他の災害にあった場合には、取扱金融機関と協議の上、融資金の償還についての条件を変更することができる。
(利子補給金の取消し又は返還)
第16条 借受人が第14条各号に該当するときは、市長は、借受人に対し利子補給金の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支給した利子補給金の返還を命ずることができる。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。