○都城市給水装置の構造・材質及び設計施工等に関する基準
平成29年4月1日
都城市上下水道事業管理規程第18号
目次
第1章 総則
第2章 構造及び材質
第3章 設計及び施工
第4章 竣工検査及び検査基準
第5章 禁止事項
第6章 保安設備
附則
第1章 総則
(趣旨)
1 この規程は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定めるもののほか、都城市水道事業給水条例(平成18年条例第292号)第7条の規定に基づき、給水装置の構造及び材質の基準を定め、並びに給水装置の設計、施工及び検査について必要な事項を定めるものとする。
(基本調査)
2 都城市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、給水装置工事の依頼を受けた場合は、現場の状況を把握するために必要な調査を行わなければならない。
(給水方式の種類)
3 給水方式は、次に掲げる3種とする。
(1) 直結式給水 配水管の水圧で直結給水する方式(直結直圧方式)及び給水管の途中に増圧装置(配水管からの水圧を増加させる装置をいう。)を設置し、受水槽を経由せずに直接給水する方式(直結増圧方式)をいう。
(2) 受水槽式給水 配水管からいったん受水槽に受け、この受水槽から給水する方式をいう。
(3) 直結・受水槽併用式給水 一つの建築物内で直結式及び、受水槽式の両方の給水方式を併用する方式をいう。
(定義)
4 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 計画使用水量 給水装置工事の対象となる給水装置に給水される水量をいい、給水装置の給水管の口径の決定等の基礎となるものをいう。
(2) 同時使用水量 給水装置工事の対象となる給水装置内に設置されている給水用具のうちから、いくつかの給水用具を同時に使用することによってその給水装置を流れる水量をいい、計画使用水量を求める基礎となるものをいう。
(3) 計画1日使用水量 給水装置工事の対象となる給水装置に給水される水量であって、1日当たりのものをいい、受水槽式給水の場合の受水槽の決定等の基礎となるものをいう。
(給水装置工事の種別)
5 給水装置工事の種別は、次に定める区分によるものとする。
(1) 新設工事 新築又は既設の家屋、敷地等でこれまで市の水道を使用していなかったものに、新たに給水装置を設ける工事
(2) 増径工事 給水装置の口径を増す工事
(3) 新設取扱工事 新築建直しにより給水装置を設ける工事(加入金不要)
(4) 増設工事 既設給水管に接続して給水栓を増す工事
(5) 変更工事 既設給水管、給水栓、止水栓等の位置を変える工事
(6) 取出工事 配水管等から新たに給水管を取り出し、敷地内等に引き込む工事で新設工事に該当しない工事
(7) 修繕工事 給水装置の部分的な修理をする工事
(8) 撤去工事 給水装置の全部又は一部を取り除く工事
第2章 構造及び材質
(給水方式の決定)
6 給水方式は、給水の高さ、所要水量、使用用途及び維持管理を考慮し決定しなければならない。
7 需要者の必要とする水量、水圧が得られない場合のほか、次のような場合には、受水槽式としなければならない。
(1) 常時一定の水圧を必要とする場合
(2) 一時に多量の水を必要とする場合
(3) 3階以上の高さの建物に給水する場合。ただし、別に定める基準に該当する場合は、この限りでない。
(4) 断、減水時でも一定量の保安用水を必要とする場合
(5) 逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある場合
(受水槽の構造)
8 受水槽の構造及び材質は、原則として、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が別に定めるところによるものとする。
(計画使用水量の決定)
9 計画使用水量は、給水管の口径、受水槽容量といった給水装置系統の主要諸元を計画する際の基礎となるものであり、建物の用途及び水の使用用途、使用人数、給水栓の数等を考慮した上で決定しなければならない。
10 同時使用水量の算定に当たっては、各種算定方法の特徴を踏まえ、使用実態に応じた方法を選択しなければならない。
(給水管の口径の決定)
11 給水管の口径は、取り出す配水管より小径とし、当該給水装置の使用水量に適合した大きさでなければならない。
12 給水管の口径は、市長が定める配水管の水圧において計画使用水量を供給できる大きさにしなければならない。
13 水理計算に当たっては、計画条件に基づき、損失水頭、管口径、メーター口径等を算出しなければならない。
14 メーター口径は、計画使用水量に基づき、市が使用するメーターの使用流量基準の範囲内で決定しなければならない。
(給水管の分岐)
15 給水管は、原則として、口径350ミリメートル以下の配水管から分岐し、市長が指定する給水管の口径に応じた分岐材料を使用しなければならない。
16 給水管の取付口の間隔は、30センチメートル以上とする。
17 穿孔は、原則として、雨天、土曜日、日曜日及び祝祭日は行わないものとする。
18 異形管及び継手から給水管の分岐を行ってはならない。
19 配水管材料がダクタイル鋳鉄管及び鋼管の場合は、穿孔部の防食のため分水コア(メタルスリーブ)を装着しなければならない。
20 配水管の穿孔は、配管工等の技能を有するものが施工しなければならない。
(給水装置からの分岐)
21 既設の給水装置から分岐して新設工事を行う場合は、給水装置の数が別に定める管径均等表の数を上回ってはならない。
(工事の立会い)
22 配水管から給水管を分岐する場合は、局職員立会いの上行うものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(逆流防止の措置等)
23 受水槽、プール等への給水は給水口を落とし込みとし、落とし口と満水面との間隔は別に定める距離を保持しなければならない。
(給水装置の材質)
24 給水装置の材質は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「省令」という。)に定める基準に適合したものを使用しなければならない。ただし、配水管への取付口から水道メーターまでの材質については、市長の指定したものを使用しなければならない。
25 前項の基準に適合していない場合は、使用前に市長の承認を受けなければならない。
第3章 設計及び施工
(設計書及び設計図)
26 給水装置の設計書及び設計図は、別に定める標準例により作成するものとする。
(給水管の明示)
27 道路部分に布設する口径75ミリメートル以上の給水管は、明示テープ、明示シート等により管を明示しなければならない。
28 敷地部分に布設する給水管の位置について、維持管理上明示する必要がある場合は、明示杭等によりその位置を明示しなければならない。
(給水管の接合方法)
29 給水管の接合は、管種、使用する継手、施工環境及び施工技術等を勘案し、最も適当と考えられる接合方法、工具を選択しなければならない。
30 接合用シール材又は接着剤は、水道用途に適したものを使用しなければならない。
(給水管の布設)
31 設置場所の荷重条件に応じ、土圧、輪荷重その他の荷重に対し、十分な耐力を有する構造及び材質の給水装置を選定しなければならない。
32 給水装置の材料は、当該給水装置の使用実態に応じ必要な耐久性を有するものを選定しなければならない。
33 事故防止のため、他の埋設物との間隔を原則として30センチメートル以上確保しなければならない。
34 給水管の配管は、原則として、直管及び継手を接続することにより行うこととし、施工上やむを得ず曲げ加工を行う場合には、管材質に応じた適切な加工を行わなければならない。
35 敷地内の配管は、原則として、直線配管としなければならない。
36 床下、コンクリート基礎、コンクリート叩き等の下を避けて配管するものとし、公道の配水管から給水管を取り出す方向は、当該配水管の布設してある道路の境界線までは配水管とほぼ直角でなければならない。
37 水圧、水撃作用等により給水管が離脱するおそれのある場所にあっては、適切な離脱防止のための措置を講じなければならない。
38 給水装置は、ボイラー、煙道等高温となる場所を避けて設置しなければならない。
39 高水圧を生ずるおそれがある場所や貯湯湯沸器にあっては、減圧弁又は逃し弁を設置しなければならない。
40 空気溜りを生ずるおそれがある場所にあっては、空気弁を設置しなければならない。
41 給水装置工事は、いかなる場合でも衛生に十分注意し、工事の中断時又は1日の工事終了後には、管端にプラグ等で管栓をし、汚水等が流入しないようにしなければならない。
42 家屋配管の立上り管は、原則として、屋内配管とする。
43 給水管の撤去は、原則として、分岐箇所より施工しなければならない。
44 給水管が側溝を横断する場合には、側溝の下を横断させるものとする。ただし、やむを得ず上越しにする場合には、側溝の天端以上の高さに布設し、適当な防護をしなければならない。
45 地盤沈下、振動等により破壊が生ずるおそれがある場所にあっては、仲縮性又は可とう性を有する給水装置を設置する等防止のための適当な措置をしなければならない。
46 壁等に配置された給水管の露出部分は、適切な間隔で支持金具等で固定しなければならない。
47 埋設する給水管は、その周囲を良質の土砂をもって埋め戻して保護しなければならない。
48 露出する部分の給水管又は凍結のおそれのある給水管は適当な保護材又は防寒材で被覆しなければならない。
49 凍結のおそれのある場所の屋内配管は、必要に応じ管内の水を容易に排出できる位置に水抜き用の給水用具を設置しなければならない。
50 結露のおそれのある給水装置には、適当な防露措置を講じなければならない。
51 サドル付分水栓などの分岐部及び被覆されていない金属製の給水装置は、ポリエチレンシートによって被覆すること等により、適切な侵食防止のための措置を講じなければならない。
52 分譲地取出し、アパートマンション等で取出口径40ミリメートル以上、末端メーターまでの距離30メートル以上のものは、末端にドレンを設置しなければならない。
53 メーターを設置しない分譲地等の新設工事は、メーターボックスを設置し、止水栓の後でプラグ止めしなければならない。
(給水管の埋設深度)
54 給水管の埋設深度は次のとおりとする。ただし、配水管が浅層埋設等で120センチメートル未満の場合は、道路管理者及び市長と協議すること。
敷地内 30センチメートル以上(土被り)
公道内 80 〃 ( 〃 )
私道内 60 〃 ( 〃 )
(占用位置)
55 道路部分に配管する場合は、その占用位置を誤らないようにしなければならない。
(止水栓の設置)
56 止水栓は、原則として、敷地内配管延長上5メートル以内の安全な場所に設置しなければならない。
57 止水栓は、維持管理上支障がないよう、メーターボックス又は止水栓ボックス内に収納しなければならない。
(仕切弁の設置)
58 仕切弁は、次に掲げる方法により設置しなければならない。
(1) 2戸以上の給水装置を同時に新設する場合は、第1仕切弁を設置するものとする。
(2) 既設給水管から分岐して給水装置を新設する場合は、分岐の上流側に仕切弁を設置するものとする。
(3) 地階又は2階に配管するときは、原則として、各階ごとに仕切弁を設置するものとする。
59 配水管からメーターまでに設置する仕切弁は、市長の指定した規格のものを使用しなければならない。
(メーターの設置等)
60 メーターは、給水管と同口径とし、給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。ただし、市長が必要と認めたものについては給水管より小口径とすることができる。
61 メーターの取付けは、指定工事業者が行うものとする。
62 メーターは、市長の指定したボックスを使用して保護しなければならない。
63 2階用のメーターボックスは、蓋の表裏とも青色を塗布すること。
64 受水槽以下の3階で地上にメーターを設置する場合は、黄色を塗布すること。
65 メーター取り外し時の戻り水による汚染を防止すること。
66 メーターの設置に当たっては、メーターに表示されている流入方向の矢印を確認した上で取り付けること。また、メーターの器種によっては、メーター前後に所定の直管部を確保するなど、計量に支障を生じないようにしなければならない。
67 臨時用メーターは、次に掲げる場合に出庫するものとする。
(1) 臨時用メーターのみ使用する場合
(2) 臨時用メーターと専用メーターの口径が異なる場合
(3) アパート等のメーター数が多い場合
(4) その他市長が必要と認めた場合
68 指定工事業者は、工事期間用として出庫した臨時用でないメーターによる水道料金を支払うものとし、給水装置工事竣工届と同時にそのメーター指針を市長に報告しなければならない。
69 臨時用のメーターを使用した場合は、その工事等の竣工後直ちにメーターを市長に返却し、取付口で止水しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(特殊器具との直結)
70 給水装置に直結する特殊器具は、直結部分に止水金具(バルブ)を設置し、器具に有効な逆流防止装置を設置しなければならない。
71 特殊器具の配管は、原則として、下流側で他の給水装置と連絡させてはならない。
(水洗便所)
72 大便器用洗浄弁は、タンク方式及び真空破壊装置を備えたフラッシュバルブ方式(給水管口径25ミリメートル以上に限る。)とし、その他の方式による場合は、有効な真空破壊装置を備えたものでなければならない。
(道路等における工事)
73 道路、河川又は鉄道等を横断して給水管を布設する場合は、それぞれの管理者の指示又は管理者との協議に従って施工しなければならない。
74 道路において工事をする場合は、警察署長の許可を得てから行わなければならない。
(断水工事)
75 断水して工事を施工する場合は、断水区域と断水時間をあらかじめ市長に届出し、協議しなければならない。
(現場標示板)
76 指定工事業者は、給水装置工事を施工するときは、工事現場に別に定める掲示板を立てなければならない。
第4章 竣工検査及び検査基準
(自主検査)
77 給水装置工事主任技術者は、竣工図等の書類検査又は現地検査により、給水装置が省令に定める基準に適合していることを確認しなければならない。
78 給水装置の使用開始前に管内を洗浄するとともに、通水試験、耐圧試験及び水質試験を行わなければならない。
(竣工検査)
79 工事が竣工したときは、速やかに竣工届を市長に提出し、給水装置工事主任技術者立会いの上、市長が指定した日に検査を受けなければならない。
80 長期の工事の場合又は竣工検査の際、検査ができない箇所がある場合は、施工中に中間検査を実施できるものとする。
81 検査の結果、不良品の使用、施工不良等の指摘を受けた場合は、直ちに取り替え、補修等の手直しを7日以内に行ったのちに再び検査を受けるものとする。
(検査基準)
82 竣工検査は、次に掲げる事項について行う。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、その一部を省略することができる。
(1) 給水装置の管種、口径、延長及びメーターの位置等と竣工届との照合
(2) 分岐箇所、接続箇所及び屈曲箇所等の施行内容
(3) 給水管の埋設深度
(4) 耐圧試験
(5) 水質試験
(6) その他市長が必要と認める事項
(使用材料の証明)
83 指定工事業者は、市長が求めた場合は、検査に係る給水装置工事で使用される材料が、省令で規定する基準に適合していることの証明をしなければならない。
第5章 禁止事項
(禁止事項)
84 次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 給水装置工事を市長の許可を受けずに施行すること。ただし、特殊器具の直結部分に設置するバルブ以降の特殊器具取付工事については、この限りでない。
(2) 加圧ポンプその他のポンプを給水装置に直結すること。
(3) 自家水等の供給管又は装置と給水装置を直結すること。
(4) 既設給水装置から道路を縦断又は横断して給水管を布設すること。
第6章 保安設備
(保安設備)
85 指定工事業者は、関係法令を遵守するとともに、工事の施工箇所には必要に応じて保安柵のほか、工事標識板等を設置するものとし、特に夜間工事を行う場合は、照明灯を設置する等危険防止に十分注意しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。