○都城市上下水道局施設における電気工作物に関する保安規程

平成29年4月1日

都城市上下水道事業管理規程第14号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)

第3章 保安教育(第11条・第12条)

第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)

第5章 保守(第15条―第17条)

第6章 運転又は操作(第18条―第20条)

第7章 災害対策(第21条・第22条)

第8章 記録(第23条)

第9章 責任財産の分界(第24条)

第10章 設備その他(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、都城市上下水道局浄水場施設(以下「浄水場施設」という。)の電気工作物に関し、その工事、維持及び運用の保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(効力)

第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)及び職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則等の制定)

第3条 管理者は、この規程の施行のため必要と認める場合には、別に細則等を制定することができる。

(規程の改正等)

第4条 管理者は、この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、管理者の選任した電気主任技術者(以下「電気主任技術者」という。)と協議の上、その立案及び決定を行うものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の管理)

第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の執行については、管理者が総括管理するものとし、電気主任技術者が監督を行う。

2 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は、管理者が定めるものとする。

(管理者の義務)

第6条 管理者は、浄水場施設の電気工作物に係る重要な事項を計画し、又は実施するに当たっては、電気主任技術者の意見を求め、これを尊重するものとする。

2 管理者は、電気主任技術者が電気工作物に係る保安に関して行う意見を尊重するものとする。

3 管理者は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物に係る保安に関係のある場合には、電気主任技術者と協議してこれを立案及び決定するものとする。

4 管理者は、所管官庁が法令に基づいて検査を行う場合は、電気主任技術者をこれに立ち会わせるものとする。

(電気主任技術者の義務)

第7条 電気主任技術者は、管理者を補佐し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安監督の業務を総括しなければならない。

2 電気主任技術者は、法令及び規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。

(従業者の義務)

第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(電気主任技術者不在時の措置)

第9条 管理者は、電気主任技術者が病気その他やむを得ない理由により不在となる場合にその業務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

(電気主任技術者の解任)

第10条 管理者は、電気主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 病気その他の理由により職務を長期間遂行できず、又は職務の的確な遂行が期待できず、保安の確保上適切でないと認められるとき。

(2) 法令又はこの規程の定めに違反し、又はその職務を怠ったとき。

(3) 刑事事件により起訴されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が不適当と認めたとき。

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 電気主任技術者は、浄水場の運転員(以下「運転員」という。)に対し、浄水場施設の実態に即して、電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能の教育を行うものとする。

(保安に関する訓練)

第12条 管理者は、運転員に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について、必要に応じ、実地訓練を行うものとする。この場合において、管理者は、電気主任技術者の意見を尊重するものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第13条 管理者は、電気工作物の設置改造等工事計画を立案するに当たっては、保安に関し、電気主任技術者の意見を求めるものとする。

2 電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の修繕工事及び改良工事の年度計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。

(工事の実施)

第14条 電気工作物に関する工事を実施しようとする者は、電気主任技術者の監督を受けて、施工に当たるものとする。

2 管理者は、電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、電気工作物の保安に係る責任の所在を常に明確にしておくものとする。

3 管理者は、前項の規定による工事が完成したときは、電気主任技術者の検査を受け、保安上支障のないことを確認した後、引渡しを受けるものとする。

第5章 保守

(巡視、点検、試験及び測定)

第15条 管理者は、電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、試験及び測定を別に定める基準に従い、計画的に行うものとする。

2 前項に規定する保安活動に係る年度実施計画は、電気主任技術者と協議して、作成するものとする。

第16条 管理者は、巡視、点検、試験及び測定の結果並びに法令の定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第17条 管理者は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ、臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、事故の再発防止を図らなければならない。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第18条 管理者は、電気主任技術者と協議して、平常時並びに事故その他異常時における遮断機、開閉器、その他の機器の操作順序及び方法について定めておかなければならない。

2 電気主任技術者又は運転員は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告、若しくは連絡し、又はその指示を受け、適切な応急措置を執るものとする。

3 前2項の規定による報告すべき、又は連絡すべき事項及び経路は、受電室その他の必要な機器の設置箇所の見やすい場所に掲示する。

4 受電用遮断機の操作に当たっては、必要に応じて電力供給事業者と連絡調整を行うものとする。

5 発電設備を有する施設において、系統関係に関する事項で必要がある場合は、電力供給事業者との間で自家用発電設備並列運転に関する契約書を締結するものとする。

(長期間の運転停止)

第19条 管理者は、発電設備の運転を相当期間にわたり停止する場合は、定期的に主要機器の点検手入れを行い、防錆、防湿等必要な措置を講ずるものとする。

(運転の開始)

第20条 管理者は、発電設備の運転を相当期間にわたり停止していた後、運転を再開する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じて試運転を行い、保安に万全を期するものとする。

第7章 災害対策

(防災体制)

第21条 管理者は、災害その他非常の場合に備えて、電気工作物の保全を確保するために、適切な措置を執ることができる体制を整えるものとする。

第22条 電気主任技術者は、災害その他非常の場合において、電気工作物に関する保安を確保するため、指導監督を行うものとする。

2 電気主任技術者は、災害その他非常の場合において、緊急に送電を停止する必要があると判断したときは、直ちに送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

(記録)

第23条 電気工作物の工事、維持及び運用に関し作成すべき記録は、次に定めるとおりとし、記録の完了後、3年間保存するものとする。

(1) 巡視、点検及び測定記録

(2) 電気事故記録

2 主要電気機器の補修記録は、設備台帳及び補修記録によるものとし、これを必要期間保存するものとする。

第9章 責任財産の分界

(責任財産の分界)

第24条 電力供給事業者の設置する電気工作物との保安上の責任財産の分界は、浄水場施設敷地内に設置した高圧気中開閉器電源側接続点とする。ただし、電力量計及び附属装置は、電力供給事業者の所有とする。

第10章 設備その他

(危険の表示)

第25条 管理者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれがある所には、人の注意を喚起するように表示を設けるものとする。

(測定器具類の整備)

第26条 管理者は、電気工作物の保安上必要な測定器具類を整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図、書類等の保存)

第27条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、必要な期間保存するものとする。

(手続書類の保存)

第28条 関係官庁、電力会社等に提出した書類、図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

都城市上下水道局施設における電気工作物に関する保安規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第14号