○都城市上下水道局管理職員特別勤務手当の支給に関する規程
平成29年4月1日
都城市上下水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第291号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員)
第2条 給与条例第11条の市長の定める職員は、管理職手当を支給する職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与条例第11条第1項に規定する管理職員特別勤務手当の支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 局長又は局長相当職の職員 8,500円
(2) 課長又は課長相当職の職員 7,000円
(3) 副課長又は副課長相当職の職員 6,000円
2 前項の規定にかかわらず、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務については、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
第4条 給与条例第11条第2項に規定する管理職員特別勤務手当の支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 局長又は局長相当職の職員 4,300円
(2) 課長又は課長相当職の職員 3,500円
(3) 副課長又は副課長相当職の職員 3,000円
(勤務実績簿等)
第5条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。