○都城市上下水道局公印規程

平成29年4月1日

都城市上下水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、都城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第290号)第4条第2項の規定に基づく上下水道局の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「公印」とは、上下水道局の事務に関し作成された文書に使用する印章で、その印影(電子計算組織に登録した当該印章の印影の記録(以下「電子印」という。)を含む。)を表示することにより、当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(管理)

第3条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にし、常に鮮明にしておかなければならない。

(保管者)

第4条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ保管者を置く。

(名称、ひな型等)

第5条 公印の名称、書体、形状、寸法、個数、保管者及び用途は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

(公印取扱責任者)

第6条 保管者は、必要と認めるときは、あらかじめ上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の承認を得て所属職員のうちから、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定することができる。

2 保管者は、前項の取扱責任者を指定又は変更したときは、総務課長に届け出なければならない。

3 取扱責任者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

(事務の代行)

第7条 保管者又は取扱責任者に事故があるときは、保管者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(使用、印刷及び持出し)

第8条 公印を使用するときは、押印する文書に原議その他の証拠書類を添えて、保管者又は取扱責任者の審査を受け、その承認を受けなければならない。

2 同一内容の文書を多数印刷する場合において支障がないと認められるときは、公印印影印刷承認願によりあらかじめ総務課長と協議の上、公印の印影(寸法を縮尺した場合を含む。)を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

3 公印は、保管場所外に持ち出し、使用することはできない。ただし、やむを得ない事由により公印を持ち出し、使用しようとするときは、公印持出使用願を総務課長に提出して、その許可を受けなければならない。

(公印台帳)

第9条 総務課長は、公印台帳を備えなければならない。

2 保管者は、総務課長が作成する前項の公印台帳の抄本を当該公印とともに保管しなければならない。

(新調、改印及び廃止)

第10条 保管者は、公印の新調、改印又は廃止(以下「公印の異動」という。)をしようとするときは、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。

2 保管者は、公印の異動があったときは、公印異動届により速やかに総務課長に届け出なければならない。

3 市長は、公印の異動をしたときは、公印の種類、用途及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第11条 保管者は、不用となった公印があるときは、速やかに保管替の手続をとらなければならない。

2 総務課長は、前条の規定により不用となった日から起算して、市長印については永年、その他の印については10年間、それぞれ保管しなければならない。

3 保存期限を経過した公印は、総務課長において切断又は焼却等適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(事故届)

第12条 保管者は、公印の盗難、紛失、損傷等の事故があったときは速やかに、公印事故報告書により総務課長に報告しなければならない。公印に関し、偽造等の事故があったときも同様とする。

(公印管理状況等の調査)

第13条 総務課長は、公印の保管、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。

(職務代行の場合の公印の使用)

第14条 局長、課長又は企業出納員に事故等があるため、他の者がその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(電子印の使用)

第15条 電子印を使用して証明又は通知を行うときは、押印決裁のものにあっては電子印使用承認願により、電子決裁のものにあっては当該電子起案文書により、あらかじめ総務課長の承認を受け、電子印を公印として使用することができる。

2 前項の規定により電子印を使用する場合は、当該電子印を縮小又は拡大して使用することができる。

3 第1項に規定する事務を行う課の長は、印影の改ざんその他不正使用がないよう電子印を適正に管理しなければならない。

(帳票)

第16条 この規程に規定する帳票の様式については、都城市公印規則(平成18年規則第33号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、都城市水道局公印規程(平成18年都城市水道事業管理規程第10号)の規定によりなされた事務手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月1日都城市上下水道事業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

ひな型

書体

寸法

個数

保管者

備考

上下水道局専用市長印

1

れい書

方21ミリメートル

1

総務課長

契約書その他市長名をもってする公文書用

局長印

2

れい書

方21ミリメートル

1

局長


上下水道企業出納員之印

3

れい書

方21ミリメートル

1

企業出納員


別表第2(第5条関係)

1

2

3

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都城市上下水道局公印規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(平成30年4月1日施行)