○都城市介護保険生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月27日
告示第392号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づく生活支援体制整備事業(以下「整備事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援サービス等」という。)の充実を図るとともに、地域における支え合いの体制作りを推進することを目的とする。
(コーディネーターの業務等)
第2条 市は、地域における高齢者の生活支援体制整備を推進するため、次に掲げる業務・取組(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に実施する生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置するものとする。この場合において、市は、コーディネート業務を委託することができる。
(1) 地域の高齢者支援のニーズ及び地域資源の把握並びに課題提起
(2) 地縁組織等の多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 生活支援等サービス等の担い手の養成及びサービスの開発
2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービス等の提供実績のある者又は支援を行う団体等に属する者であって、地域でコーディネートに係る業務を適切に行うことができるものとする。
3 コーディネーターのうち市全域において活動する者を第1層コーディネーターとし、市の各日常生活圏域において活動する者を第2層コーディネーターとする。
(協議体の設置)
第3条 市は、生活支援サービス等の体制の整備に向けて、生活支援サービス等に関係する多様な主体間が定期的に情報を共有するとともに連携を強化する場を設け、資源開発等を推進することを目的として、協議体を設置する。この場合において、市は、協議体の設置及び運営に関する事項の全部又は一部を委託することができる。
2 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 高齢者支援に関する地域ニーズの把握に関すること。
(3) 整備事業における企画、立案及び方針策定に関すること。
(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(5) 地域に不足する生活支援サービス等の創出、担い手の養成等の資源開発に関すること。
(6) 地縁団体等の多様な主体間における情報の共有に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、生活支援等サービスの体制整備に関して協議体が必要と認める事項
3 協議体は、市全域を対象とするものを第1層協議体とし、市の各日常生活圏域を対象とするものを第2層協議体とする。
(1) 第1層協議体 市、宮崎県介護支援専門員協会都城・北諸県支部、都城市民生委員児童委員協議会その他生活支援・介護予防サービスの関係機関の長又はその構成員
(2) 第2層協議体 市、社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、地域包括支援センター、コーディネーターその他各日常生活圏域で活動する関係団体等の長又はその構成員
2 協議体を構成する者の任期は、委嘱又は任命を受けた日から、その日の属する年度の3月31日までとする。
(協議体の運営等)
第5条 協議体の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
(守秘義務)
第6条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(都城市介護保険生活支援体制整備事業協議会設置要綱の廃止)
2 都城市介護保険生活支援体制整備事業協議会設置要綱(平成27年度告示第418号)は、廃止する。
附則(令和2年6月23日告示第180号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年5月6日告示第125号)
この告示は、公表の日から施行する。