○都城市臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業実施要綱

平成29年3月14日

告示第378号

(趣旨)

第1条 この告示は、消費税率の引上げに際し、低所得の住民に与える負担の影響に鑑み、低所得の住民に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として実施する臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時福祉給付金 前条の目的を達成するために、臨時福祉給付金(経済対策分)として市によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 都城市臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成26年度告示第199号)の別記に定める支給対象者をいう。

(臨時福祉給付金の支給)

第3条 市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、臨時福祉給付金を支給する。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する臨時福祉給付金の金額は、支給対象者1人につき1万5千円とする。

(申請期限)

第5条 臨時福祉給付金に係る市への申請期限は、平成29年8月31日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(申請及び支給の方式)

第6条 臨時福祉給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、臨時福祉給付金(経済対策分)申請書(様式第1号第2号又は第3号の申請書。以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及び臨時福祉給付金の支給は、次に掲げるいずれかの方式により行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、臨時福祉給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が臨時福祉給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第6条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し臨時福祉給付金を支給する。

2 基準日において、いずれかの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。次項において同じ。)であり、かつ、基準日以後に次の各号のいずれかに該当する児童等(児童(基準日において満18歳に満たない者(平成10年1月3日以降に生まれた者。)をいう。)及び児童以外の基準日において満20歳に満たない者(平成8年1月3日以降に生まれた者。)をいう。以下同じ。)については、当該児童分の臨時福祉給付金につき、当該児童等の保護者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(市において、当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(同法に規定する保護者をいう。以下同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き、児童以外の基準日において満20歳に満たない者にあっては、同法の規定により、基準日以前から引き続き委託されている者に限る。)

(2) 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上若しくは環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以外の基準日において満20歳に満たない者にあっては、同法の規定により、基準日以前から引き続き入所し又は入院している者に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受けて、又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

(6) 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

3 基準日において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、配偶者からの暴力を理由に市に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)及びその同伴者であって、次に掲げる第1号の要件を満たし、かつ、第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を市に申し出たものについては、当該者分の臨時福祉給付金につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村に到達した時点で、当該者に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと。

(2) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令(配偶者からの暴力を理由に避難している者にあっては、同条第1項第1号の規定による接近禁止命令又は同項第2号の規定による退去命令。その同伴者にあっては、同条第3項又は第4項の規定による接近禁止命令。)が出されていること。

(3) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

(4) 基準日の翌日以後に住民票が本市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号自治省行政局長等通知)による支援措置の対象となっていること。

4 基準日において、次の各号のいずれかに該当する者については、当該者分の臨時福祉給付金につき、当該者の養護者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(市において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

(1) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第3項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(臨時福祉給付金の支給等に関する周知等)

第9条 市長は、臨時福祉給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条の申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合は、支給対象者が臨時福祉給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、臨時福祉給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時福祉給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った臨時福祉給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 臨時福祉給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

この告示は、平成29年3月24日から施行する。

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都城市臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業実施要綱

平成29年3月14日 告示第378号

(平成29年3月24日施行)