○都城市一般廃棄物最終処分場管理規則
平成29年2月3日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)を適正に管理運営するために、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 最終処分場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
都城市一般廃棄物最終処分場 | 都城市上水流町1784番地1 |
都城市高崎一般廃棄物最終処分場 | 都城市高崎町大牟田2079番地6 |
(搬入時間及び休業日)
第3条 最終処分場の搬入時間及び休業日は、別表に掲げるとおりとする。ただし、市長が、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一般廃棄物等の処分)
第4条 最終処分場は、次に掲げる処分を行う。
(1) 市内から排出される一般廃棄物のうち、次に掲げるものの処分に関すること。ただし、事業活動に伴って排出されたものを除く。
ア 建築廃材(コンクリート、ブロックレンガ、瓦、スレート等の不燃物)
イ ガラスくず及び陶磁器くず
ウ 家庭内取灰
(2) 一般住宅が火災の被害にあった際に発生する燃え殻のうち、灰となったものの処分に関すること。ただし、都城市高崎一般廃棄物最終処分場を除く。
(3) 都城市クリーンセンターからの焼却灰の処分に関すること。
(4) 都城市リサイクルプラザからの破砕不燃残さの処分に関すること。
(5) 市が管理する下水処理施設で発生する不燃物の処分に関すること。ただし、都城市高崎一般廃棄物最終処分場を除く。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(搬入の制限)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入を許可しないものとする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 最終処分場を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前条第1号に規定する一般廃棄物以外のもの又は市外からの一般廃棄物を持ち込むおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(搬入者等の確認)
第6条 市長は、最終処分場へ搬入される廃棄物の搬入元を確認するため、搬入しようとする者の住所及び搬入車両の登録地を確認するものとする。
2 前項に規定する搬入する者の住所及び搬入車両の登録地の確認は、運転免許証、自動車検査証等により行う。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失によって、最終処分場の施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(都城市高崎一般廃棄物最終処分場管理規則の廃止)
2 都城市高崎一般廃棄物最終処分場管理規則(平成18年規則第162号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
区分 | 搬入時間 | 休業日 |
都城市一般廃棄物最終処分場 | 午前8時30分から午後4時30分まで | 月曜日、火曜日及び木曜日から土曜日まで並びに1月1日から1月3日まで及び12月31日。ただし、12月30日はこの規定にかかわらず開業日とする。 |
都城市高崎一般廃棄物最終処分場 | 午前8時30分から午後4時30分まで | 月曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に定める休日、1月2日、1月3日及び12月31日。ただし、12月29日又は12月30日のいずれかが月曜日に当たるときは、当該月曜日を開業日とする。 |