○都城市空家等対策連絡調整会議設置規程

平成28年10月13日

訓令第10号

(設置)

第1条 本市において、今後発生が予想される空家等問題への対策のために、都城市空家等対策連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 空家等対策に係る各種施策の推進及び各種情報の共有に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、調整会議が必要と認める事項

(組織)

第4条 調整会議は、別表に掲げる課の職員をもって組織する。

(議長及び副議長)

第5条 調整会議には議長及び副議長を置く。

2 調整会議の議長は、人口減少対策課長をもって充て、副議長は、建築対策課長をもって充てる。

3 議長は、調整会議を代表し、会務を総理する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて議長が招集し、議事を進行する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席した者は、委員とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 調整会議は、空家等対策計画における各施策について専門的に検討するため、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 調整会議の庶務は、総合政策部人口減少対策課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、公表の日から施行し、平成28年5月9日から適用する。

(平成30年4月25日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

総合政策部総合政策課

総合政策部人口減少対策課

総合政策部財政課

総務部総務課

総務部危機管理課

総務部資産税課

地域振興部地域振興課

地域振興部山之口総合支所地域生活課

地域振興部高城総合支所地域生活課

地域振興部山田総合支所地域生活課

地域振興部高崎総合支所地域生活課

環境森林部環境政策課

福祉部福祉課

商工観光部商工政策課

土木部都市計画課

土木部維持管理課

土木部建築対策課

消防局予防課

都城市空家等対策連絡調整会議設置規程

平成28年10月13日 訓令第10号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成28年10月13日 訓令第10号
平成30年4月25日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第16号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第11号
令和5年5月30日 訓令第5号