○都城市児童虐待防止等に関する条例
平成28年12月26日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、児童を虐待から守るための基本理念を定め、市、保護者、市民等及び関係機関等の責務を明らかにするとともに、虐待の防止及び早期発見のための連携体制等基本となる事項を定め、もって児童の権利利益の擁護に資するとともに、子育て家庭への支援を図り、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的とする。
(1) 児童 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)第2条に規定する児童をいう。
(2) 虐待 法第2条に規定する児童虐待をいう。
(3) 保護者 法第2条に規定する保護者をいう。
(4) 市民等 市内に居住する者、市内において就業し、又は就学する者並びに市内で事業活動を行う個人、企業及び団体をいう。
(5) 関係機関等 学校、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、医療機関その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び児童の福祉に関係のある者をいう。
(基本理念)
第3条 虐待は、児童の心身の健やかな成長及び発達並びに人格の形成に重大な影響を与える著しい人権侵害行為であり、何人もこれを行ってはならない。
2 虐待への対応は、児童の最善の利益を考慮しなければならない。
3 何人も、次代の社会を担う全ての児童一人一人の人権が尊重され、虐待がなく、児童が健やかに成長することができる社会の実現及び保護者が安心して子育てをすることができる環境づくりに取り組まなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、児童相談所、保健所及び関係機関等と連携し、虐待の防止等に係る施策を実施するとともに、子育て家庭が孤立することのないよう相談その他必要な支援を行わなければならない。
2 市は、虐待の防止等に必要な施策を実施するに当たっては、市民等、児童相談所、保健所及び関係機関等と連携し、協力体制を構築するものとする。
3 市は、子育て家庭が安心して、子育ての悩みや不安等を相談することができる体制の整備に努めるとともに、市民等及び関係機関等への理解を図るために必要な啓発活動を行うものとする。
(保護者の責務)
第5条 保護者は、子育てについての責任を有することを自覚し、虐待が決して正当化されることではないことを認識し、児童のしつけに関して、人権に配慮し児童を心身共に健やかに育成するよう努めなければならない。
2 保護者は、子育てに対する悩みや不安があるときは、積極的に子育て支援に係る事業を利用するとともに、市、児童相談所、保健所及び関係機関等に相談し、又はこれらの機関の援助を活用し、子育てに当たって地域社会から孤立することのないよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第6条 市民等は、虐待の防止等について、市が実施する施策や児童相談所、保健所及び関係機関等の取組に関し協力するとともに、子育て家庭への支援を行うよう努めなければならない。
2 市民等は、虐待を受けた(受けたおそれがあるときを含む。次条第2項において同じ。)児童を発見した場合は、法第6条第1項の規定に基づき、速やかに直接若しくは児童委員を介して、市又は児童相談所に通告しなければならない。
(関係機関等の責務)
第7条 関係機関等は、虐待の防止等について、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 関係機関等は、虐待を受けた児童を発見した場合は、速やかに市又は児童相談所に通告し、必要とする支援について市と連携し、協力するよう努めなければならない。
3 関係機関等は、地域において児童及び子育て家庭が見守られる環境を築くよう努めなければならない。
(子育てに係る情報の提供及び支援)
第8条 市は、虐待を未然に防止するため、子育て家庭に対し、子育てに係る情報の提供を行うとともに、子育て支援を要する家庭に対し、早期相談支援、訪問支援、専門的な知識及び技術の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、前項の情報の提供及び支援に当たっては、児童相談所、保健所及び関係機関等との連携により行うよう努めるものとする。
(市民等及び関係機関等に対する情報の提供等)
第9条 市は、市民等及び関係機関等に対し、子育て支援に係る情報の提供を行うとともに、市民等及び関係機関等と連携し、保護者が安心して子育てをすることができるような環境づくりに努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。