○都城市職員接遇向上委員会設置規程
平成28年8月23日
訓令第8号
(設置)
第1条 職員の接遇を向上させるため、都城市職員接遇向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員の接遇の向上に関すること。
(2) 市民満足度の向上に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市民課長をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 第2条に規定する事務を円滑に進めるため、委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会の各委員が所属する課員のうちから、各委員が指名した職員をもって組織する。
3 専門部会にリーダーを置き、リーダーは委員長が指名する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部フィロソフィ推進課において所掌する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月7日訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市職員接遇向上委員会設置規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日訓令第1号)
この訓令は公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日訓令第23号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 |
フィロソフィ推進課長 |
市民課長 |
納税管理課長 |
市民税課長 |
資産税課長 |
地域振興課長 |
福祉課長 |
障がい福祉課長 |
保護課長 |
こども政策課長 |
こども家庭課長 |
保育課長 |
健康課長 |
介護保険課長 |
いきいき長寿課長 |
保険年金課長 |