○都城市職員接遇向上委員会設置規程

平成28年8月23日

訓令第8号

(設置)

第1条 職員の接遇を向上させるため、都城市職員接遇向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の接遇の向上に関すること。

(2) 市民満足度の向上に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市民課長をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第5条 第2条に規定する事務を円滑に進めるため、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員会の各委員が所属する課員のうちから、各委員が指名した職員をもって組織する。

3 専門部会にリーダーを置き、リーダーは委員長が指名する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部フィロソフィ推進課において所掌する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月26日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市職員接遇向上委員会設置規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日訓令第1号)

この訓令は公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

委員

フィロソフィ推進課長

市民課長

納税管理課長

市民税課長

資産税課長

福祉課長

障がい福祉課長

保護課長

こども政策課長

こども家庭課長

保育課長

健康課長

介護保険課長

保険年金課長

都城市職員接遇向上委員会設置規程

平成28年8月23日 訓令第8号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
平成28年8月23日 訓令第8号
平成29年3月7日 訓令第15号
平成30年4月26日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第11号
令和5年4月28日 訓令第1号